マンションのベランダの喫煙は犯罪??

OKK濱口法務事務所です。

近隣トラブルは中々解決の糸口がみつかりにくかったりします。

今回はベランダでの喫煙がどの様な法的措置されたのか見ていきましょう。

目次

ベランダ喫煙被害の事例

べランでの喫煙の被害は被害になるのか?

過去には損害賠償命令も出たケースもあります。

つまり、ベランダでの喫煙が訴訟に発展する可能性を否定できません

蛍族なんて揶揄される、ベランダ喫煙。

どのような結果があるのか下記に簡潔にまとめました。

事例1 R1年大阪市

心臓病を患った原因は下の階のベランダ喫煙によるものだと提訴し損害賠償を請求

心臓病とベランダ喫煙の因果関係が認められず。

事例2 名古屋市

下の階の住人にやめるよう重ねて注意したのに辞めない住人に損害賠償請求を求める訴訟

賠償を認める判決

上記の判例をもとに考えると

注意や抗議があり、喫煙者が被害を与えている事、喫煙が周りに影響を与えてるのを認識してるかが重要になります。

最高裁の判例では

自宅での喫煙は基本的に個人の自由としつつ、「近隣住民に重大な健康被害を受けやすい疾患があることを知りながら、被害を与えやすい頻度で喫煙を繰り返していれば不法行為を構成する」と判示

(不法行為=相手を侵害する行為)

加害の要件、対応

故意に周囲に影響を与えるベランダ喫煙は、不法行為に当たると出ています。

つまり、賠償責任の対象になる可能性があります。

自宅での喫煙のはずが、加害者になる可能性も十分理解しましょう。

近隣トラブルやベランダ喫煙の被害に遭っているならどうすればよいか。

直接チャイムを押しに行くでは、証拠もあまり無いですし

なにより、更なるトラブルは回避したいところです。

対処方法として、

内容証明郵便により通知し、抑止力にもなります。

さらに、通知後のベランダ喫煙は

故意にベランダ喫煙をしているのです

ベランダ喫煙者が不法行為構成する可能性が高まります。

より良い解決のためにも喫煙者の受動喫煙者への歩みよりも必要なのかもしれませんね。

そしてなにより近隣トラブルは御免被りたいですね。

大阪市の行政書士事務所

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