OKK濱口法務事務所です!
契約書を交わす中で今回は、その内容についてのお話をしていきたいと思います。
契約自由の原則というものがあります
契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができます。 当事者間で結ばれた契約に対して は、国家は干渉せず、その内容を尊重しなければなりません。
ここで気になるのが
どんな契約でも有効なのか???
そんな事はありません。
原則として民法90条の公序良俗に反すること等、また特別法で禁止されてる事項はすることができません。
もう少し、平たく言うと
法律で禁止されてることや、別に法律で定められてる事。
約束や、縛りにも限界があると言うことになりますね。
会社、事業主 対 従業員 の構図でよく分からない契約事項を結んでいる事も少なからずですが場合によっては無効。
辞める時の制約や、勤務内外のルール
どちらにとっても重要なことです。
企業、事業主側はその契約は適切に効力がある従業者との契約ですか?
従業者は、有効な契約をできてますか?
こう言ったズレや、退職時のトラブルは避けて両者公正に契約が重要です!
契約法務は
OKK濱口法務事務所へ1度お気軽に御相談ください。
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