OKK濱口法務事務所です。
クーリングオフとは先ず概要をご覧ください。
契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を考え直したり、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
- ※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録(電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合)FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリングオフの期間
クーリングオフ制度ですが、期間の定めがあります。申し込み書面、契約書どちらか早く受け取った日から起算して8日経過した時はクーリングオフできません。
具体的に、1月1日に契約(申し込み)したら、1月8日中に通知し無ければ駄目ですね。
8日を、過ぎても契約内容が不備や違反など不完全な場合は可能な場合があります。
違和感を感じたらなるべく早めの対策を専門家等に御相談を。
上記以外にも、宅地建物、金商法に該当する商品も対象になる場合があります!
クーリングオフの契約や申し込み場所
クーリングオフには契約の場所も関わってきます。
自らの足で、不動産屋へ行き、自ら申し込みをした。この場合訪問販売やキャッチ、アポイント営業とは違い、
御自身の意思を確認できます。
不動産等の場合、事務所で申し込んだ場合はクーリングオフできません。
ややこしいのが
喫茶店など事務所以外で申込み後、事務所で契約を締結してもクーリングオフは可能なんです!
申し込み事務所▶︎契約事務所以外▶︎はできない
申し込み事務所以外▶︎契約事務所▶︎できる
この組み合わせを覚えておきましょう○
通販サイトなどの通販の規定
通信販売にはクーリングオフの制度はありません。
サイト、事業者事の返品に関する特約があれば返品することは出来ません。
特約がない場合であれば8日以内であれば返品は可能です。ただし、費用などは購入者の負担となりますのでご注意ください。
クーリングオフ通知のやり方
そして8日以内に通知しなければならない、重要部分。
クーリングオフはこちらが書面等を発した時に効力を生じます。つまり相手の承諾は必要ありません。
クーリングオフ専用ページなどホームページがある業者もあるのですが、現状は実際にこちらから書面などで通知する事になる場合が多くなります。
方法としては、記録に残ることが必要です。
特定記録郵便または簡易書留でもいいとおもいますが、
内容証明郵便で内容まで確実にするのも良いでしょう。
クレジットの場合、業者と同時に通知する必要もありますので双方お忘れないようにしなければなりません。
以下まとめ。
民法上の契約不適合責任がある場合はクーリングオフ関係なく、返還、原状回復が可能です。
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
問い合わせやクーリングオフを検討する時など
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリングオフお困りの場合はOKKへ
クーリングオフ制度は消費者を守ってくれる制度です。しかし、期間や通知に戸惑ったり、日々の生活の中で期間が過ぎてしまった。等
高額なら尚更、悔やみきれません。
要件が合わない場合もありますが、期限内に送らなければそもそも舞台に立てません。
OKK濱口法務事務所では、内容証明郵便などクーリングオフをあなたにかわり通知する事で期限切れ記入の不備などはなく相手サイドに通知する事ができます。
お悩みの際は是非御相談ください^^
※絶対取り返す事を保証した制度ではありませんので法律、常習にご注意ください。
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