興味深いといいますか、悲しいニュースが報道されました。
三重県桑名市の多度大社で毎年5月に行われる、上げ馬神事。
この行事について、動物愛護法違反の容疑があり。
環境保護団体が神事に参加した氏子らへの動物愛護法違反容疑での告発状を三重県警に提出した事が報じられました。
伝統とありますが、現法(動物の愛護及び管理に関する法律)に接触する部分は実際どうなのでしょうか?
上げ馬神の違法性は?
ここで動物愛護管理法に基づきどのような疑いがあるのか照らしてみましょう。
・馬を興奮させるため頭をむちで繰り返したたいた
・今年5月4~5日に多度大社で4年ぶりに開催された上げ馬神事で、馬を素手やむちでたたいたなどとしている。神事の様子を写した動画で虐待行為を確認したという。
以上のことから、行事と言えみだりに傷つけた事には変わりありません。
思うに、
2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して…の部分
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
上記の条文部分の違反と解釈することもできます。
解釈と考え
行事の為に、当該馬殴打したり興奮させる行為が果たして適性な飼育や管理になるのでしょうか?
私の感性からするとそうは思えません。
伝統であり、幼い頃から身近に感じれば常習的な事であり違和感を感じない(当たり前と思う)方が居るのもわからなくもないです。
そして、
素手やムチで必要以上に叩き興奮させ危険行為をする事は
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚してる行ないとは言い切ることはできないはずです。
目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること
目的を達成=馬に行事で坂を登らす行為
なのであれば、適切な飼養にあたるのか?
そうも思えません。
素手などで殴るのは勿論、危ない坂をかけ登らせ負傷し安楽死などの場合も適切なのでしょうか?
実際馬の場合怪我が原因で命が無くなることもあります。
今回は容疑ですが、三重県警の検討がきになるところです。
動物愛護管理法の罰則が強化されました!
・愛護動物の殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄、虐待は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
少しでも動物の虐待や被害が無くなることを心から願う限りです。
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