OKK濱口法務事務所です。
先日、NPO法人(特定非営利活動法人)の設立に必要な
設立総会についてお話ししました。↓↓↓コラム
https://okk-regal.com/2023/07/04/nposetsusoukaigijiroku20230702/
ここで決める事項を解説しましたが、NPOを立ち上げる上で理事、監事、か社員の選任が必要になります。
では、1つづつ解説致します。
理事の選任
理事をまず3人以上必要になります。監事を入れて最低4人のスタートになります。(増やす分には規定はありません。)
この理事ですが、理事長、副理事も選任が必要になり、報酬の有無の取り決めも必要になります。
イメージで言うと株式会社で言うところの、役員の選任です。
役員の中から社長、副社長を選任するのと似たような流れになります。
なので、理事長は社長に近い意思決定をする事も可能です。
監事
監事も必須で設置しなければなりません。
少し見慣れない役職なので、イメージしにくいかと思いますが
平たく言いますと会計や活動のチェックをする様なポジションになります。
実務上では、他の監事と同じ動きをしている場合もあります。
社員
社員は、設立だけでも10人必要になります。
上記の役員もそうですが、こちらの10人も住民票の提出が必要になります。
株式会社では、1人でも設立可能ですがNPO法人は役員4プラス社員10人が最低ラインのメンバーになります。
人数的には少しハードルが上がる印象ですね。
社員のイメージですが、債権者と言うより、会社の社員と言う認識でそう相違は無いと思います。
以上が、役職やメンバーの選任、必須人数になります。
OKKでは、NPO法人(特定非営利活動法人)に生きた法務でNPOの設立に関わりより良い設立活動を支援しております。
新たに設立を検討している場合は
行政書士OKK濱口法務事務所へ是非お問い合わせ下さい。
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