行政書士OKK濱口法務事務所の濱口です。
地元大阪で興味深い裁判がありましたので、記事にまとめました。
目次
USJ対消費者の概要
大型テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」のチケットのキャンセルや転売を認めない利用規約は消費者契約法に違反するとして、NPO法人「消費者支援機構関西」が、
運営会社に規約の差し止めを求めた訴訟の判決が2023年7月21日、大阪地裁でありました。
対立のの内容
事の発端は、平成27年から高額なチケット転売が頻繁に行われ、USJ側から「第三者への転売は営利目的の有無に関わらず全て禁止」との規定が加わった。
これに対して、ご購入、体調不良のキャンセルや転売も禁止すると言うことに対して
消費者側からの反発があり、消費者機構が提訴し規約の無効を主張していました。
これに対して、USJ側は
法令上の解除または無効事由が認められる場合はキャンセルに柔軟に応じている」と反論。
日付が変更できるチケットがあることも踏まえ「消費者にとって一方的に不利ではない」と主張していた。
判決、まとめ
判決の結論から申し上げますと違法性を認めず、請求を退けた。
この場合、至極妥当かとおもいます。
そもそもキャンセル返金を全て認めていてはユニバ側はかなり不利すぎる
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なので、チケットの日を変更出来る措置を取るなど適切な対応はしており、転売に関してはユニバ側が転売を尊重する必要も無いわけである。
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よって、消費者に考慮しつつ企業損害を抑制する規約は有効なのだと考えます。
消費者トラブルは、USJに限らず様々な場面で起こりうるんですね。
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