行政書士OKK濱口法務事務所です。
賃貸マンション、分譲マンションとありますが
分譲マンションの場合マンションの組合があります。
この組合あまり存在感の無い組合からモンスター級まで大小はありますが欠かせない存在となっております。
このマンション管理組合についてどの様な法務が絡むのか一般的な目線で見ていきたいと思います。
マンション管理組合
まずこの組合なのですが
分譲マンションでの
区分所有法に基づいて設置義務があります。
活動内容については、マンションの維持管理がメインでその他様々な役割があります。
実質的に運営しているのは組合員全員と言うよりは理事などの役員の方が進める場合が殆どです。
組合員は意見を出したり、アンケートなどの回答が多いのでしょう。
管理会社と管理組合
類似した2つの名前が並んでわかりにくいですが、
管理組合▶︎マンション購入者
管理会社▶︎マンションを管理する不動産屋
このような違いがあります。
組合自体は住民の集まりなので、修繕等の決定をすることが出来ても実務をする事はできません。
なので、意向を管理会社へ伝えるイメージです。
活動時のトラブル
組合内で修繕決定の票が割れるなど問題は良く聞きますが、やはり人ですから住民トラブル、近隣トラブルなども起こりかねます。
管理会社?組合?
どちらも話は聞いて貰えると思いますが、
対応もその都度限界があると思います。
思うに、そこには集会や担当者判断だけでなく法的な部分をより有効に使うべきである。
これは何故か、私的見解からですがより簡潔にする為です!
組合員も同じ住民ノーサイドからのジャッジは厳しいのが現実だと思います。
管理組合も対応をとる上で報告者の意見をベースにします。
どちらも全体像を捉えてるとは言い難い。
そうなるとゴタゴタ続くのは目に見えますよね。
以前住んでいた分譲マンションで、
マンション管理組合の議題が駐輪場の話で数年の難題だと。
非常に非効率かつ意味の無い事をしてるとしか思えないです。それとも暇なのか。
どちらにしろそう言った時も管理会社と適正にノーサイドで見解を出せば解決する事です。
最後に
マンション管理組合実際に役員になられてる方もいるでしょうが、問題を解決するには会議だけでは収まらない場合もあります。
そんな時は専門家等に相談し管理会社と対策実施するのもいいですね。
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