個人間のお金の貸し借りの解決方法

行政書士OKK濱口法務事務所です。

個人間のお金の貸し借りの全部が全部ダメな訳ではありません。

個人的にはお金の貸し借りはしませんが。

とは言っても世の中沢山の話があるわけで、そしたらどうするか?

気を付けないとだめなんです。

今回はそんな個人間のお金の貸し借り

綴っていきましょう!

目次

お金の貸し借りはした時点で法律行為

そもそもなんですか、お金の貸し借りはそんなつもりが無くてもしっかりとした法律行為なんです。

言い方を変えたら

金銭消費貸借契約

法でさだめられてる。

だからこそ取り扱いに十分気をつけるのが当たり前です。。。

仕事柄なのかなんなのか良く聞くのが、

貸したけど返ってこん。貸した相手が消えた。

こんなんが多い。

現実逃避する場合も見かけます。

では、どうすればいいのか書いていきます。

事前準備で決するお金問題

話の流れで貸したりしたり

考えず感情のみで貸すのは、絶対良くないです。

あと、元も子もない話ですが個人があんまり金を貸すことはオススメしません。

話を戻しますが、

もし貸すとなれば、

一旦お話を持ち帰ってください!

それからすること

・返す当てはあるのか?(資力)

・人物、所在はわかってるのか?

・曖昧な約束ではないか?

・専門家のアドバイスはいらないか?

最低限これだけはしてください。

段取り軽いと相手も舐めてきます!!

良く契約書作り直したりもするんですが、最初からキッチリつくることを強くお勧めします!

仲良いとか信頼してるとか

どうでもいいのです。それならプレゼントしてあげてください。

中途半端になると、費用も時間もかかる。

契約を結ぶならしっかり現実の事象に向き合ってください!

まとめ

何度も申し上げてますが、

1.まず貸さない!

2.貸すなら万全な準備を!

3.仲良いとか、長いとか知らない!あげる!

4.現実の出来事に向き合う。契約はちゃんとする

以上しっかり自分のお金は守ってください。

まずは、あなたの今を教えてください

大阪市の行政書士事務所

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