行政書士OKK濱口法務事務所です。
金銭消費貸借契約
所謂、お金の貸し借りですがこの契約を”確実に”結ぶためには公正証書を用いることができます。
目次
公正証書とは?
公正証書とは公正役場で認証してもらいそれを証書に残す事になります。
これなにがすごいか。
お金の貸し借りで、揉めたりした場合示談や裁判などのもうひと手続きが必要になります。
しかし、公正証書であればこれらの結論と同じ様な効力が生じます。
契約(約束)自体が法的な効力を強く持てるのです。
裁判せずに、判決をもらうのと同じ効果を得られるのです!
抑止力にもなりますし、自身の債権を明確にする事が可能になります。
いつするか?
結論から言うと、自分が無くなったら痛いと思うならそもそも締結するべきだと思います。
契約はしたけど、後日公正証書には応じてくれないなんてことも。
借りる時は調子良く、借りてしまえばいい加減。こんな事例も少なくはありません。
なので頭からきっちりとした契約にするのことをおすすめ致します。
金銭消費貸借契約なのに、
印紙も貼ってないなんてこともちらほらありますので
まずは、公正証書の専門家へ御相談ください!
最善の方法で決めましょう!
大阪市の行政書士事務所
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