被害届の被害とは?

行政書士OKK濱口法務事務所です。

被害届。

よく耳にするのですが一体被害とはどの様に起こるのでしょうか?

実例を元にみていきましょう。

目次

両者怪我したら被害は

口論の末に揉み合い、aとbが怪我した場合被害届を出すのはどちらかだけ?

これ、事実ベースでは2人とも被害により怪我してます。

aさんは被害届を出したけどbは出していません。この場合aに被害だけがありbに被害は無いのでしょうか?

そんなこはありません”事実”は起こっているのです。

その上で、裁判や示談があるんです。

なので、被害届を出されたからと言って自分の被害が消えるわけではありません。

どちらかワンサイドから観ればどちらも被害者であり加害者である可能性もあります。

被害届と損害賠償

ここでよく混ざりがちですが、

被害届≠損害賠償を支払う

被害届は刑事的に判断され、どんな罪でどんな贖罪が必要かを決します。

つまり

お金を払ったり、過失の割合などは別の話。

この辺を考慮して、今はどの問題を考えるべきか専門家へしっかり相談しましょう。

まとめ

被害、加害の別

刑事、民事の別

この辺りの判断は、突発的にせず必ず相談してください。

予めなら対応出来る事も、混同した判断では悪化(不利)な場合もあるので肝に命じましょう!

大阪市の行政書士事務所

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