行政書士OKK濱口法務事務所です。
愛知県で興味深い訴訟がありましたので、解釈と意見を述べたいと思います!
目次
みかじめ料って?
みかじめ料とは、暴力団いわゆるヤクザ屋さんに場所代(用心棒代)を支払う制度です。
特にナイトワークが盛んな街などでは昔の名残で現存する文化ではあります。
内容としては、毎月数万円~のお金を地域の組に収めるシステムです。
まあ、サブスクリプションですね。
当然サブスクリプションには対価がありますが、みかじめ料に関しては町内会費みたいなもので対価はありません。
そんな公でないみかじめ料ですが、この度そのみかじめ料に対して返還を求める訴訟がおこなわれました。
法的にはどうか?
このみかじめ料はそもそも反社会勢力の活動資金となるので、合法も違法も判断するまでもありません。
では、裁判でどの様な点で請求できるか考察して行きましょう!
まず民事的には、不当利得返還請求が該当するのではないでしょうか?
不当利得とは即ち、不当に利益を得た人から本来の金額外を返してもらう法律です。
上記でも述べたように、支払いに実質対価がありません。
場所代なんてものも、令和にはあまりなじま無いものであり価値提供は認められにくいでしょう。
よって不当に得た利益を返還請求できるんじゃないでしょうか?
判決に期待
前例のない初公判になります。
全国で初の訴訟!どんな判例がでるか興味深いところですね!
今後判決により色々なムーブメントが起こるような感じもします。
大阪市の行政書士事務所
行政書士OKK濱口法務事務所では、生きた法務で実務特化であなたをサポートいたします。
起業・法務顧問(トラブル解決、お金問題)は 行政書士OKK濱口法務事務所にお問い合わせ下さい
コメント