マルチかも?!契約の取り消し雛形・クーリングオフ

行政書士OKK濱口法務事務所です。

目的を告げずに、勧誘や商品の営業をするのは違法であり、俗に言うブラインド営業と呼ばれます。

この様なアムウェイなどマルチ的な勧誘によく見られます。

投資関連もこれに当たりますのでご注意!!

クーリングオフで契約解除もできますので一度冷静になりましょう。

また、返答を返す前に一度法的にチェックしてもらうのも一つの手です。

目次

ブラインド営業のやり口

「久しぶりーご飯行こう」

知人からの連絡。

会場に着くと、セールスの勧誘

この時点で違法です!!

投資、商材、マルチ、ネズミ講

まさにこれらは悪質であり、国を上げて何年も何年も注意転換している事項です。

目的(マルチなどの営業)を告げずに、勧誘することは、違法です

マルチ(ねずみ講)対応

このような行為をされた場合必ずその場を去る様にしてください。

投資勧誘などもこのような手口を使うことが非常に多いです。

親しく近寄ってきたり、元々の友人や知人なパターンが多いです!

許してはなりません。

悪徳業者を潰すには一人一人の意識や知識を変えていき、馬鹿を相手にしなければ滅ぶのです。

投資やら商材のマルチ勧誘は構ってはいけません。

万が一迷ってら、私にでも聞いてください。

契約書の内容、クーリングオフ、契約解除通知

さまざまな対応で被害に遭わないようにしましょう。

その他、返金対応の誓約書、準金銭消費貸借など書面でかわすことにより泣き寝入りを防ぐことも可能です。

解除通知例

解約通知書

株式会社『   』御中

 市 区 丁目 番

○年○月○日

『       』についての契約解除

   私は、年月日,貴社に対し『 商品など    』を購入を申し込みましたが、クーリングオフの規定に基づき契約を解除致します。
   なお、商品については別途返送致します。

代金 金  万円 については、速やかに下記口座にご返金下さい。支払いした場合

(○円の支払いは、クーリングオフでの契約解除にお支払い致しかねます。)まだ支払いしてない場合


   【振込先口座】
      銀行 支店   普通   11111111
      口座名義   @@@@@@@

      通知人   大阪府大阪市大阪区1−1
                         大阪たろう      印

またお困りの場合ご相談ください。

大阪市の行政書士事務所

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