大阪ミナミのBAR、スナックの営業開始

大阪ミナミでスナック・バー開業をお考えの方

法務を専門としています本ページで

BARやスナックはどう出せばいいのか?

その点について解説します!

BARやスナックという法律的な定義は厳密にはありません。

つまり、どの法律的にどの枠にに該当するかになります。

要点を整理して、なるべく簡潔に営業許可を完了させましょう。

目次

バー・スナックの開業の手続き

開業許可を得るには、まずは保健所への開業申請が必要になります。

申請に関し、書類の用意を整えます。

1・大阪市が定める申請書数枚

・店舗、キッチンの図面作成(長さ、面積もわかるもの)

3・その他資料や食品衛生管理者の写し等

1・2・3を揃えた後に区役所での営業許可申請が必要です。

▶︎申請時に、区役所内で店舗訪問日の予約を取ります。

▶︎保健所より立ち入り調査▶︎開業OKです

↓↓以下の場合は、別途届出などが必要になります。↓↓

□具体的にはカウンターからの提供だけではなく、お客さんの横付きでの接待など(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)

▶︎▶︎▶︎風営法の届出。地域により営業時間の振り幅も様々です。(ミナミであれば中央区の基準。)

深夜1時以降〜日の出までの間もお酒を提供す流場合(いわゆる日の出営業外)

▶︎▶︎▶︎深夜酒類提供飲食に該当。別途、警察署への届出が必要になります。

営業の方法により検討すべきであり、どの申請をするか検討しましょう。

その上であなたの店舗にあった申請をしましょう!

大阪市の各管轄の警察署、保健所

大阪市の警察署は各地域の署でわかりやすいのですが、保健所は少しまとめられているので各区役所が管轄ではないことに注意が必要です。

北部生活衛生監視事務所 (北区役所2階) 北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所 (港区役所4階) 福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所 (中央区役所3階)中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所(サンビル阿倍野3階)阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所 (住之江区保健福祉センター分館)住之江区・住吉区・西成区

上記の様に区分けされているのでご確認ください。(2024年時点)

料金・まとめ

定義がない場合は各要件に対応しながら営業許可や届出をださないとなりません。

法令違反や無許可などは厳しい罰則もありますので十分ご注意ください。

新しい門出は、しっかりとすることにより営業も円滑に進めることが可能になります。

当事務所では、開業の代理、その他お困り事のサポートを包括して業務取り扱いしておりますので御依頼、

御相談まずはお問い合わせ下さい。

料金

35m2   50,000円+(法定費用16,000円)

35〜50m2  70,000円+(法定費用16,000円)

50m2〜相談ください

その他、不動産、内装、HPも連携してますので迷った際はご相談ください。

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