公正証書サポートセンターです。
公正証書は、さまざまな方法で活用できますが公正証書とはどのようなものか見てみましょう。

公正証書とは
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)から、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。▶︎このように、公証人が作成することで効力を発する書面のことを言います。
・ 作成した文書には、公正の効力が生じ、完全な証拠力を有し、極めて強力な証拠力を有しております。お金の貸し借りなど公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、
直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
▶︎このように裁判なしで同等の効力を持っています。
活用方法
多岐に渡り方法はありますが、その中でも代表的なものをピックアップしたいと思います。
□金銭消費貸借(お金の貸し借り)
お金の貸し借りや、相手への債権を公的に残すために公正証書を作成します。
□婚前・離婚時
・婚前での契約は婚姻後できない約束をできることに大変メリットがあります。
・離婚後の費用(財産分割、慰謝料、養育費)をしっかりと残セルことができ、滞った場合にも対応できます。
□遺言・遺産分割
相続人の権利をしっかりと決めることでスムーズな相続手続きを可能にします。生前の作成ももちろん可能です。
手数料(法定費用)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
引用:日本交渉人連合
原則として、金額に対して費用が変動します。
まとめ
このように公正証書は、強い力を持ち問題解決に役立つ味方です。
裁判なく強制執行などにより権利の保護することも可能であり、 公正証書は、皆様の大切な権利の保全とその迅速な実現のために、非常に大きな役割を果たしております。
難しい法律行為もありますので、ぜひご検討の際はご相談ください。
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