お金の貸し借りの際の公正証書

お金の貸し借りをする際(した際)に公正証書は、トラブル予防や撮りそびれの抑止など様々な効力を発揮します。

相手を疑ってるみたいなど、考えによっては法的な行為は冷たく感じる方もいるかもしれませんが

公平公正公然と約束を結ぶのは本来当然なのです。

むしろ今後の関係のためにも事実ハッキリとする方が確実です。

大きく分けて二つの時期列で、参考にいしてください。

目次

お金を貸すの公正証書

まず第一に前後で法的に変動することはありません。

しかし、実務上、作成・回収の難易度に違いが出てきます。

お金の受け渡し前であれば、相手型は積極的に協力する場合が非常に多いです。

そのため最後の調印(公正証書の完成)は、同行や代理しない場合もあります。

その後、返済時も相手の見本も公的に保証されているので充備万端でトラブルになりにくいです。

またあらかじめに貸主の意見もしっかり契約に反映させ、相手がたにその意向も伝わりやすいです。

つまり、お金の貸し借りに公正証書を完成させるのがとてもいい選択になります。

なのでお金の貸し借り前の公正証書作成をお勧めします。

お金の貸し借りの公正証書作成

お金の貸し借り後の公正証書作成の場合、実務上難易度が上がる場合が多いです。

場合によっては、お金は返すけど公正証書は嫌だなんて矛盾した発言をする借主も珍しくありません。

どんな関係性でも、お金のトラブルで関係性が変わることは非常に多いです。

借りた後の場合、書類の用意や押印がスムーズにいかない場合もあり、早急な対応を求められます。

証拠がなければ、泣き寝入りするのは貸した側です

このような場合が多く、完成時の同行・代理の割合は多いです。

一つ言えることは、連絡や返済がある間に公正証書作成を推奨します。

連絡や返済が怪しくなってからでは、公正証書作成をできない場合もあり、貸主が泣くパターンがあります。

こうなる前に、契約を締結しましょう。

まとめ

・公正証書は、お金を貸す前がいい!

・連絡や返済が滞ってからでは、泣き寝入りの可能性が・・・

・法的の行為は冷たくなくむしろ今後崩れにくい

・裁判、執行になっても間違いない

・お金の貸し借りの効力への抑止力にもなる!

お金の貸し借りは様々なトラブルがつきまといます。

困った際は、公正証書は、弊所にご相談ください。

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