公正証書無料相談実施中 (月・火・金・土)
お金の貸し借りをする際(した際)に公正証書は、非常に強い効力があります。
泣き寝入り防止・お金をうやむやにしたくない・強い保証が欲しい
様々な効力を発揮します。
・お金を返済に安全性が欲しい
・お金を貸す保証が欲しい
・約束(契約)に強い法的効力が欲しい
こんな方にとても有効です。
約束というのは不安定なものです。
だからこそ、
『返ってこなかったらどうしよう。』
『期日に間に合わなければこっちも困る』
不安定なことによる、不安は手を打つことにより解消できます。
そのためにも公正証書を作成し、法的に事実ハッキリ確約することで安心していただけます。
そして、お金の貸し借りの場合大きく分けて二つの時期列で、活用できます。
お金を貸す前の公正証書
まず第一に、お金の貸し借りの前後で法的に変動することはありません。
しかし、実務上、作成・回収の難易度に違いが出てきます。
お金の受け渡し前であれば、相手型は積極的に協力する場合が非常に多いです。
そのため最後の調印(公正証書の完成)は、私たちが同行や代理しない場合もあります。
お金の受け渡し前早めに、公正証書の作成が安全性が高いです。
公正証書は、あらかじめに貸主(貸し手)借主(借り手)の意見もしっかり契約に反映し作成するので
内容は、公正証書が保証してくれます!
「聞いてない」などのぶり返しを防げます。
つまり、お金の貸し借り前に公正証書を完成させるのがとてもいい選択になります。
なのでお金の貸し借り前の公正証書作成をお勧めします。
お金の貸し借り後の公正証書作成
お金の貸し借り後の公正証書作成の場合、実務上難易度が上がる場合が多いです。
場合によっては、お金は返すけど公正証書は嫌だなんて矛盾した発言をする借主も珍しくありません。
どんな人間関係が事前にあっても、お金のトラブルに発展することが非常に多いです。
借りた後の場合、書類の用意や押印がスムーズにいかないことも多いので、早急な対応を求められます。
後々になって法的な証拠がなければ、泣き寝入りするのは貸した側です。
このような場合が多く、完成時に私たちが同行・代理の割合は多いです。
連絡や返済がある間に公正証書作成を推奨します。

連絡や返済が怪しくなってからでは、公正証書作成をできない場合もあり、貸主が泣くパターンがあります。
こうなる前に、しっかりとした対策をしましょう。
まとめ
・公正証書は、お金を貸す前がいい!
・逃げられたり不安を解消できる!
・連絡や返済が滞ってからでは、泣き寝入りの可能性が・・・なので迷ったら相談を!
・法的の行為は冷たくなくむしろ今後の関係も崩れにくい
・裁判、執行になっても間違いなく証明できる
・お金の貸し借りの効の返済懈怠の抑止力にもなる!
お金の貸し借りは様々なトラブルがつきまといます。
困った際は、公正証書サポートセンター弊所にご相談ください。
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