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「公正証書サポートセンター」では、大阪エリアを中心に事実婚のサポートを行っています。
事実婚(内縁)におけるトラブル・不安・将来への備えについて、経験豊富な法律家(行政書士)が0から10まで完全サポートいたします。
■ そもそも「事実婚」とは?
事実婚とは、「婚姻届を提出していないけれど、実質的には夫婦と同じような関係」を指します。
以下の2つの条件を満たすことで、事実婚と認められる可能性があります:
- ① 婚姻の意思があること(例:結婚式を挙げている、一緒に住んでいる)
- ② 夫婦同然の共同生活をしていること
ただし、これだけでは第三者や行政機関に証明できないケースも多く、トラブルのもとになります。
■ 公正証書がないと…トラブルになることも
以下のような書類は補足資料になりますが、法的な証明力としては不十分です:
- 同居を示す住民票
- 賃貸借契約書
- 公共料金の明細
- 福祉の一環で発行される「内縁関係証明書」
これらがあっても、相手が「夫婦ではなかった」と否定する可能性が残るのです。
✅ 解決策:内縁関係を「公正証書」で明確に証明!
公正証書を活用することで、次のような重要なポイントを法的に証明できます:
- 婚姻の意思・関係の継続
- 事実婚の成立日時・同居開始日などの記録
- 婚姻生活上の約束(家計分担・財産管理など)
- 破綻時の取り決め(慰謝料・財産分与・養育費など)
■ 公正証書で守れる「事実婚の権利」
事実婚であっても、法律上次のような権利が認められています:
- 財産分与の請求権
- 慰謝料請求権
- 養育費の取り決め
- 婚姻中の生活費の分担
こうした権利は、証拠があって初めて実現します。
**公正証書は、裁判を起こさずとも証拠として通用する「最強の法的文書」**です。
■ 事実婚解消時も「損しない」ために
万が一、別れ(内縁解消)となった場合でも、次のような法的対応が可能です:
- 解消に伴う慰謝料請求
- 財産分与の要求
- 養育費の支払いの継続
- 生活支援費の請求 など
このときも、公正証書があることで裁判いらずで権利を主張できます。
■ このような不安がある方は要注意
- 「事実婚だと思っているけど証明できるか不安」
- 「将来、別れたときに揉めたくない」
- 「交際中に取り決めをしておきたい」
- 「一方的に否定されたらどうすればいいか心配」
その不安、すべて「公正証書」で解決できます。
目次
✅ 公正証書サポートセンターの強み(大阪対応)
- 0から10まで完全サポート(相談・文案作成・公証役場とのやり取り)
- 代理・代行もフル対応(来所不要で全国対応可能)
- 大阪ミナミの複雑な相談にも強い法律家(行政書士)が丁寧に対応
「法の力で、逃がさない。」
あなたの大切な人生と財産を守るため、私たちがサポートします。
💬 無料相談受付中(月・火・金・土)
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「どうやって作ればいい?」
どんな小さな疑問でも、お気軽にお問い合わせください。
📩 まずはご相談から!
後悔・損をしないために、公正証書を。
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