【大阪】事業譲渡(MA)・共同経営は公正証書を必ずお忘れなく!

【実例】事業譲渡や共同経営解消で“清算金が返ってこない”トラブルを防ぐ公正証書の力

「事業を譲ったのに、譲渡金がない…」
「共同経営をやめた後の精算金が、曖昧なまま支払われない…」

高額な取引が絡むM&Aや共同経営の解消では、清算金・分配金の未払いが深刻なトラブルに発展します。
簡単な契約書だけでは、いざという時に回収不能リスクが高いのです。

今回は、実際にあった清算金トラブルをもとに、公正証書を使った解決法をご紹介します。
事業譲渡や共同経営の解消を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

事業譲渡後に譲渡金が支払われなかったケース

大阪市で飲食店を営むA社は、経営不振を理由に知人B社へ店舗を事業譲渡しました。
契約では「譲渡後に譲渡金500万円を支払う」と取り決め。
しかし契約書は簡易な覚書のみで、公正証書は作っていませんでした。

当初は分割支払いがありましたが、数か月後から支払いがストップ。
B社は「資金繰りが厳しい」「売上が安定してから払う」と言い訳を続け、結局500万円は未払いのまま…。
A社は裁判を起こすしかなくなり、時間・費用・精神的な負担が大きくのしかかりました。

取り返せた額も費用差引であまり残らなかった

大きな金額ほど“泣き寝入りリスク”が増える

  • 事業譲渡や共同経営の解消は、数百万円〜数千万円規模が多い
  • 支払いが滞ると、資金ショートや事業継続に直結する
  • 裁判で争うと、解決までに年単位の時間数十万〜百万円単位の費用がかかる

つまり、「支払わない」と言われた瞬間に詰んでしまうのが高額契約の怖さです。

公正証書で決済金を“守られる約束”に変える

こうしたトラブルを防ぐには、公正証書で契約を設計することが効果的です。
具体的には以下のような条項を盛り込みます。

  • 支払額・期日:清算金〇〇円を〇年〇月〇日までに支払う
  • 分割払いの場合の明細:各回の金額・期日を明確化
  • 遅延損害金:支払いが遅れた場合の利率を設定
  • 期限の利益喪失:1回でも滞納すれば残額を一括請求可能に
  • 強制執行認諾文言:支払いが止まったら即差押え可能

これらを公正証書として残すことで、裁判を経ずに強制執行できる「守られる約束」に変わります。

さらに守られなくとも逃さない

公正証書を作った結果

別のケースでは、共同経営解消(事業譲渡含む)の際に清算金2,000万円を公正証書化しました。
契約には支払いスケジュール・遅延時の条件・執行認諾を盛り込みました。

結果、相手は支払いを継続。
一度遅延があったものの、差押え可能な状況であることを理解してすぐに支払い再開。
経営者は「大きな金額でも安心して合意できた」と話しています。

本件も当センターではもしもに備える対応を提供しています。

高額契約ほど“最初から公正証書”が必須

事業譲渡(M&A)や共同経営解消の清算金は、トラブルが起きれば致命傷になりかねません。

  • 口約束や覚書では守れない
  • 裁判は負担が大きすぎる
  • 公正証書があれば、裁判なしで差押え可能

高額な取引こそ、最初から公正証書を作るべきです。
「守られる約束」に変えることが、あなたの事業を守る最善の準備になります。

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公正証書専門の法律家

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