公正証書で法定相続分を確定

こんにちは、公正証書サポートセンター(行政書士OKK濱口法務事務所)です。

「相続」と聞くだけで「大変そう…」と感じる方は多いのではないでしょうか。
実際には円満に終わるケースもありますが、親族間の考え方やしきたりの違いからトラブルに発展する事例も少なくありません。

目次

相続のルール「法定相続分」とは?

相続には民法で定められた法定相続分というルールがあります。配偶者を中心に、次の順位で権利が決まります。

  • 常に相続権を持つ:配偶者
  • 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫が代襲)
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人にはなりません。

具体例

  • 配偶者と子:配偶者1/2、子ども1/2(子が複数なら均等に分割)
  • 配偶者と親:配偶者2/3、親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ただし、甥姪の世代は代襲相続できないなど細かい注意点もあります。

自分がどのポジションなのかしっかりと確認が必要です。

配偶者と内縁関係の違い

法律上の配偶者は「1日でも婚姻していれば」離婚するまでは、相続権を持ちます。
一方で、いくら長年連れ添っていても内縁関係では相続権がありません
内縁のパートナーに財産を残したい場合は、遺言や公正証書での手続きが必須です。

なぜ公正証書が必要なのか?

法定相続分だけでは、感情的な対立や不公平感からトラブルに発展することがあります。

  • 「兄弟の1人だけが多く世話をしていた」
  • 「事業承継で財産の評価に差がある」
  • 「内縁の妻に財産を残したい」

こうした場合に公正証書による遺言を残しておけば、裁判に発展するリスクを大幅に減らせます。

まとめ|相続の不安は公正証書で予防できる

相続の基礎ルール(法定相続分)を理解した上で、
「感情のもつれ」や「解釈の違い」でトラブルになる前に公正証書で備えることが重要です。

大阪市での相続に関するご相談は、
公正証書サポートセンター(行政書士OKK濱口法務事務所)へお気軽にどうぞ。

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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