叔父、叔母から甥、姪が相続?遺言を受ける場合の注意点|公正証書遺言大阪

「子どものいない叔父や叔母の財産を甥や姪が受け取れるの?」──そんな疑問をよくいただきます。実は甥・姪は法定相続人ではないため、遺言がなければ相続できません。本記事では、大阪で公正証書遺言を作成して甥・姪に財産を遺す方法と注意点を解説します。

目次

甥・姪は原則「法定相続人」ではない

法律(民法)では、相続できる順位が決まっています。

  • 第1順位:子ども(代襲相続 → 孫)
  • 第2順位:父母(祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続 → 甥・姪)

つまり、甥・姪が相続人になるのは

兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子(甥姪)が代わりに相続する」ケースのみ。叔父・叔母が元気なまま亡くなった場合、甥・姪は自動的に財産を受け取れません。

甥・姪に財産を渡したいなら「遺言」が必須

叔父・叔母が甥や姪に財産を遺すには、遺言が必要です。特に公正証書遺言で残しておけば、不備や無効リスクを避けられ、法的に確実な効力を持たせられます。

遺言書がない場合、法定相続人(配偶者・両親・兄弟姉妹など)で分配され、甥・姪には権利が及ばないことがほとんど。希望どおりに財産を託すためには、必ず遺言を準備しておく必要があります。

そのままでは遺産を引き受けれず、法定相続外の遺言になりますので公正証書かを強くお勧めします。

公正証書遺言を作成する流れ(大阪の場合)

  1. 財産と相続させたい人を整理
    預金・不動産・株式など、対象財産を具体的にリスト化します。
  2. 必要書類を準備
    戸籍謄本、住民票、財産を証明する書類(登記事項証明書や通帳コピーなど)。
  3. 公証役場に予約
    大阪市内には梅田・本町・難波・上六など公証役場があります。
  4. 証人2名の立会い
    親族以外から選任。行政書士など専門家に依頼可能。
  5. 作成・署名・押印
    公証人が遺言を読み上げ、本人が内容を確認して署名捺印。原本は公証役場で保管されます。

遺言自体は自身で作成ですので、専門の法律家へご相談をお勧めします。

甥・姪に遺す場合の注意点

  • 遺留分の問題 → 兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、遺言で甥・姪に全財産を渡すことも可能です。
  • トラブル防止の工夫 → 他の親族が納得しやすいように「付言事項(本人意思)」に想いを残すことがおすすめ。
  • 遺言執行者の指定 → 遺言を実行する人を指定しておくと、手続きがスムーズになります。

単に「遺す」と書くだけでなく、遺産分割の現場で迷いが出ないように具体的に書き込むことが重要です。

遺留分とは、遺言の内容問わず自分が必ずもらえる取り分となります。

専門家に依頼するメリット

遺言を自筆で書くこともできますが、形式の不備で無効になるリスクが高いのも事実です。専門家に依頼すれば、

  • 形式不備を防ぎ、確実に有効な公正証書遺言を作成
  • 財産内容や家族関係に応じた条項設計
  • 証人の手配や公証役場との調整を代行
  • プロならではの遺言者の意思を正確に法律に

「確実に遺したい」という想いを、実際に実現できる遺言に仕上げることができます。

まとめ

甥・姪に財産を遺すためには、遺言が必須です。特に大阪で安心して手続きを進めるなら、公正証書遺言がベスト。法的に確実な効力を持ち、後のトラブルを防げます。

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叔父・叔母が甥・姪に相続?遺言?-この関係性の遺産は

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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