大阪での遺言公正証書の作り方|確実に遺志を残すための完全ガイド

「遺言を公正証書で作りたいけれど、手続きや費用がわからない」

──そんな声を多くいただきます。
遺言は、残された家族を守る“最後の約束”。その中でも公正証書遺言は、最も確実でトラブルを防げる方法です。
本記事では、大阪で公正証書遺言を作成する流れ・費用・注意点、そして専門家に依頼するメリットを解説します。

目次

なぜ「公正証書遺言」が選ばれるのか

遺言には「自筆証書」「秘密証書」「公正証書」などの形式がありますが、最も安全で法的効力が高いのが公正証書遺言です。

自筆遺言は紛失や形式不備のリスクがあり、実際に無効と判断されるケースも少なくありません。一方で公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成・原本を保管するため、内容の信頼性・安全性が圧倒的に高いのです。

特に大阪市内では毎月多くの公正証書遺言が作成されており、家族間の紛争防止にも大きく貢献しています。

作成前に準備すべきこと

公正証書遺言をスムーズに作るためには、以下の準備をしておきましょう。

  • 財産の一覧(預金・不動産・株式など)
  • 相続人や遺贈先の情報(戸籍・住民票など)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 希望する財産分配や意思のメモ
  • 印鑑

これらを整理した上で、遺言者の意思を法的に矛盾なく落とし込むためには、専門家による文案作成が重要になります。

大阪での公正証書遺言の作成手順

  1. 事前相談と内容設計
    行政書士などの専門家と一緒に、財産分配や遺言内容を具体化します。法的に実現できない内容や、遺留分を侵害する構成を避けるための重要な工程です。
  2. 必要書類の収集
    戸籍謄本・住民票・不動産登記簿謄本・通帳コピーなど、財産と相続関係を証明する資料を揃えます。
  3. 公証役場との打合せ・日程調整
    大阪市内には梅田・本町・難波・上六などの公証役場があります。専門家が代理で内容照会・予約を行うため、遺言者本人の負担を大幅に軽減できます。
  4. 証人2名の立会い
    公正証書遺言の作成には、必ず2名の証人が必要です。
    当事務所では、法律知識を持つスタッフが証人を手配できるため、家族や知人に頼みにくいケースでも安心して作成可能です。
  5. 作成・読み上げ・署名捺印
    公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者が同意の上で署名捺印。原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がありません。

当センターでは、遺言者意思の反映|職権による書類収集代行|証人のサブ的手続きまで完全完備

公正証書遺言の費用(大阪の目安)

費用は財産額に応じて公証人手数料が決まります。

  • 1,000万円まで:約23,000円
  • 5,000万円まで:約43,000円
  • 1億円まで:約83,000円

証人日当や専門家報酬を含めても、大阪では総額10万円からで作成できるケースが多いです。

作成時の注意点

  • 遺留分(配偶者・子・両親の最低相続割合)を侵害しない
  • 「すべてを任せる」など曖昧な文言は避ける
  • 財産の特定(不動産の地番・銀行名など)は正確に記載
  • 付言事項(想い・経緯)を記すことでトラブル防止に

遺言書の中で特に重要なのは、「法的に有効な文章構成」です。遺言者の想いを尊重しながら、法的要件を満たす表現に整えるには、実務経験を持つ専門家の関与が欠かせません。

専門家に依頼するメリット|当センターの強み

公正証書サポートセンターでは、公証人との事前調整から文案作成、証人手配までワンストップで対応しています。

  • 遺言者の想いをヒアリングし、法的に通る文案に変換
  • 証人2名の手配が可能(役場有料紹介・家族・友人に頼まなくてOK)
  • 公証役場との打合せ・日程調整を全て代行
  • 相続・遺産分割トラブルを未然に防ぐ設計が得意

「確実に遺したい」「家族にののちの幸せ」

──その想いを、法的にかつ遺言者の意思を守られる形で残すのが当事務所の使命です。

まとめ|遺言は“想い”を形にする法的な準備

遺言公正証書は、あなたの想いと財産を確実に次世代へつなぐための法的な橋渡しです。
書式や法律の壁に阻まれず、正確に・確実に・安心して残すためには専門家のサポートが欠かせません。

大阪で公正証書遺言を作りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。

💬 公正証書のことで悩んだら、まずはLINEで無料相談

大阪市全域サポート/公正証書専門の法律家が直接対応/初回相談無料・24時間受付

LINEで無料相談する
大阪で公正証書遺言作成

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

目次