大阪でお金を貸した後で公正証書作成|完全サポート・代行

怪しいなは赤信号

お金を貸したあと、返済が進まない…。
返済の催促は体力を遣うが、貸し倒れは避けたい。
実は、お金を貸したあとでも公正証書を作成することで、返済の改善が可能になります。
今回は大阪での実務をもとに、今からでも遅くない「公正証書による再合意」の流れを解説します。

目次

お金を貸した後、公正証書が必要な理由

・信頼してるから大丈夫

・書面があるから安心

仲がいい、立派、社長だから?etc…
──そのような理由はとても危険です。

返済が微妙だと、そこからの再回収は非常に難しく、証拠が曖昧な場合は請求そのものが認められないこともあります。

書面やLINEのやりとりだけでは、確実な証拠や差押えができません。


しかし、公正証書によって解決できます。

公正証書は「貸したあとでも立て直せる」のです。

大阪で公正証書を作成する流れ

すでにお金を貸している場合でも、公正証書は作成可能です。
以下は実際の大阪での作成手順です。

  1. 状況の整理
    貸した金額、これまでの返済履歴、残額、LINEや振込記録などの証拠を整理します。
  2. 現状に合わせた条項形成
    相手に分割払いなどの現実的な返済計画を提案。
    「あと〇回で返す」「〇月〇日払い」など具体的に合意します。
  3. 公正証書の原案作成
    専門行政書士が内容を法的に整え、強制執行認諾条項期限の利益喪失条項などを加えます。
  4. 公証役場で作成
    本町・梅田・難波・上六など大阪市内の公証役場で、読み上げ→署名押印→正本交付まで行います。
  5. ⑤ 作成後の運用
    滞納が発生した場合は、すぐに差押え手続きへ移行可能。裁判を経ずに、実際の回収へ進むことができます。

公正証書に必ず入れておくべき項目

貸したあとに作る公正証書では、「現状打破の明確化」が重要です。
以下のポイントを必ず押さえましょう。

  • 返済金額・返済期日(明確に記載)
  • 何回払い、残額
  • 遅れた時のペナルティ
  • 差押え可など法的事項
  • 保証人の有無
  • その他貸し手が優位である設計

この中でも「差し押さえ」が入っていないと、裁判なしの差押えはできません。
また自作借用書では証拠的にも効力が乏しいです。

これらを明確に記載することで、「曖昧な返済約束」から「法的に実行できる契約」へと変わります。

大阪での費用目安

弊所の場合>>>

  • 50万円貸付 → 約3万円前後
  • 100万円〜300万円 → 約8万円
  • 500万円以上 → 約12万円前後

公正証書専門の法律家であればサポート込みでも5〜10万円前後で作成可能。
「貸したお金が戻らない」リスクを考えれば、十分に合理的な投資といえます。

専門家ならでは平均の半分以下で最高品質を実現できます。

実際の大阪での事例

知人に200万円を貸したケースでは
返済が途絶え、催促を続けても「今は無理」との返答ばかり。
専門家と共に公正証書化したところ、
その後の支払いが再開し、滞納が発生した時点で預金差押えにより全額回収できました。

「貸したあとでも間に合う」──それを証明した典型的なケースです。

注意点とよくある誤解

  • 「借用書があれば同じ」→ × 紙切れになる場合が多い
  • 「相手がサインすれば完了」→ × 条項の書き方で効力が変わる
  • 「テンプレで十分」→ × 状況ごとに文言を変えないと無効リスク

また、公正証書を作るには相手の同意が必要です。
当事務所では、有効・有利な設計からサポートしています。

作るだけでなく本当にに使えないと意味がありません!

専門家に依頼するメリット|公正証書サポートセンター

  • ヒアリングから公証役場まで完全代行
  • 貸主のリスクをゼロに近づける条項設計
  • 相手に渡す説明用の簡易書面も同時作成
  • 保証人条項・根保証型設計にも対応
  • 大阪市全域対応/最短即日作成可
  • 24時間大阪相談受付

「借りる前に、完成の準備を。」 公正証書を作っておけば、信頼関係を壊さずに“守る力”を持てます。

信頼関係を維持したいからこそ公正証書で確実に約束しましょう。

まとめ|貸した後の“行動”が、あなたを守る

お金を貸す前に、公正証書を作るかどうか。 その判断が、返済リスクを分けます。 トラブルは「貸したあと」に起こるもの。 だからこそ、貸す前の法的準備がすべてです。

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お金を貸した後に公正証書

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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