以前、昔に貸したお金の復活方法|大阪で準消費貸借公正証書

結構前に貸したお金はまだ返しておらえる?

以前の支払い金まだ請求できるの?

大阪で準消費貸借契約を公正証書で確実化|未払金・保証債務を整理できる7つのケース

「昔貸したお金がそのまま」「取引先の未払いが残っている」「保証債務が整理できていない」──。
そんな“過去の約束”を法的に整理し直すときに有効なのが、準消費貸借契約です。
さらに公正証書にすれば、裁判なしで差押え可能な「再スタートできる契約」に変えられます。

目次

準消費貸借契約とは?

準消費貸借契約とは、すでに存在している債務(貸金・未払金・保証債務など)を消滅させ、新しい貸金契約として再構築する契約です。
民法587条に基づき、金額・支払方法・期限を確定させ、過去の不明確な債権関係を整理できます。

つまり、「これまでの貸し借りを一度清算して、新たに約束し直す」ための法的手段です。

うやむやになってるあなた自身の権利を再度有効にすることができます!

準消費貸借を公正証書にするメリット

  • 今までの債権が差押え可能
  • 過去の取引や請求を1本化して確定できる
  • 曖昧な口約束・残高不明の取引を再設定
  • 公証役場に保管され、今までの分の改ざんリスクゼロ
  • 保証人付き契約にも強い効力

つまり、「過去を整理し、未来を守る契約」が準消費貸借公正証書です。

どんな形のものでも債権化し、さらに確実にします。

準消費貸借の7つの実例パターン

大阪市内で実際に多いケースを7パターンに整理しました。あなたの状況に当てはまるものがあるはずです。

  1. 長期間返済のない貸金を再合意
    知人に貸したお金が何年も返ってこない。
    → 準消費貸借で「総額+返済計画」を確定、公正証書化で差押え可能に。時効も防げます!
  2. 売掛金・未払金をまとめて整理
    取引先の支払い遅延が続いている。
    → 準消費貸借で「総額○○円を分割払い」と明文化。
    → 将来の滞納時には強制執行できる形に。
  3. ③ 保証債務の明確化・確定
    他人の借金を保証していたが、いつまでも解消されない。
    → 主債務者・保証人双方で準消費貸借契約を締結し、保証範囲と残額を確定。
  4. ④ 借用書・LINEでの貸し借りを正式契約に
    非公式なメモやメッセージだけで貸したお金。
    → あの時とあの時と・・・を法的契約化し、証拠力を強化。
  5. ⑤ 取引先の一部支払い後の残額確定
    一部返済を受けたあと残額が不明確に。
    → 返済実績を整理し、残額○○円として再合意。
    → 準消費貸借公正証書で「清算条項」を付けて再トラブル防止。
  6. ⑥ 親族間の貸し借りを正式に整理
    家族間の貸し借りは感情的になりやすい。
    → 公正証書にしておけば「感情」ではなく「書面」で守れる。
    → 将来の相続トラブル防止にも効果的。
  7. ⑦ 共同事業の出資金・預け金の整理
    共同経営を解消する際の清算金や預け金を確定。
    → 準消費貸借契約+公正証書で「清算完了」を法的に残せる。

どのパターンでも共通するのは、過去のどんなカッチでもな債務を“確定債務”に変えるという点です。

大阪での作成手順

  1. 現状の状態の整理
    貸金・未払金・保証債務の金額・根拠を確認します。
  2. 新たな支払条件を決定
    総額・回数・期日・遅延損害金・清算条項を設定。
  3. 公正証書草案を作成
    行政書士が法的に整え、強制執行認諾+期限の利益喪失を明記。
  4. 公証役場で作成・署名押印
    大阪市内(梅田・本町・難波・上六など)で作成。
  5. 完成後は正本保管→滞納時に執行可能
    差押え・仮差押え・強制回収も実行できます。

専門家に依頼するメリット|公正証書サポートセンター

  • 債権債務の整理と契約再設計を一括対応
  • 保証債務・親族間貸借・事業清算など幅広く対応
  • 大阪市内すべての公証役場に精通(最短翌週作成可)
  • 裁判前に“実行できる契約”を作る実務力

過去の債務は放置すると複雑化します。
準消費貸借公正証書で、今ある関係を整理し、これからのリスクを防ぐことができます。

まとめ|“守れる契約”に復活

準消費貸借契約は、古い債務・未払金・保証債務を確定させて再出発するための法的ツールです。
大阪での実務では、個人・法人問わず非常に多く活用されています。
もし過去の貸し借りや保証契約がそのままになっているなら、今が整理のタイミングです。

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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