内縁・事実婚の解消と公正証書|生活費・子の認知・慰謝料|《無料相談》》

目次

なぜ、事実婚(内縁)は公正証書なのか?

結論:内縁の解消は“離婚と同じレベルの権利問題”が発生するため。
しかし「離婚届がない」ため、証明力が弱い。
その弱点を補い、あなたを守るのが公正証書です。

事実婚は書類上の婚姻がないため、
・財産分与
・慰謝料
・生活費
・子の認知や養育費
これらを証明しづらく、主張が通らないトラブルが多発します。

だからこそ、
婚姻届に匹敵する証明+強制力を持つ公正証書にしておく必要があります。

👫 事実婚(内縁)の定義は?

事実婚とは、
「婚姻届は出していないけれど、実質は夫婦と同じ生活をしている関係」

法律上、次の2つの条件がポイントになります。

① 婚姻意思がある

・結婚式を挙げている
・両親へ挨拶している
・夫婦として周囲に紹介している など

② 夫婦同然の共同生活

・同居している
・家計を共同管理
・日常的に支え合う生活実態がある
・子が生まれている など

⚠️ ただし、この2つを満たしていても…

行政機関や相手方、第三者に
「事実婚だと証明できない」 ケースが非常に多いのが実情。

その結果――

  • 財産分与を拒否される
  • 生活費の負担を拒否される
  • 浮気・不倫の慰謝料を払わないと言われる
  • 別れ際に「ただの同棲だった」と言われてしまう
    こうしたトラブルは日常的に起きています。

内縁の証明に役所の書類が弱い理由

役所でもらえる
・住民票の続柄「未届の妻/未届の夫」
・同一世帯票
などは、実は証明力が限定的。

「法律上の夫婦と同等」までは証明できません。

つまり、事実婚の権利(財産分与・慰謝料など)を
相手や裁判で主張するには弱すぎます。

🧩 公正証書なら“婚姻届にも負けない証明力”

公正証書は、国(公証人)が作る公式文書です。

公正証書で事実婚を証明すると、

  • 事実婚の成立
  • 同居の期間
  • 生活費負担の取り決め
  • 財産の扱い
  • 解消時の責任
  • 浮気・暴力・モラハラへの対応
    これらを 法律上の証拠として強く残せます。

裁判でも通用する証明力があり、
婚姻届よりも“事実”の記録に強い 場合すらあります。

🌿 内縁・事実婚で公正証書を作るべき理由(メリット)

わかりやすく、実務目線でまとめます。

① 将来のトラブルを防止できる

事実婚は、別れ際にトラブルが最も多い関係と言われています。

  • 「ただの同棲だった」と主張される
  • 共有財産の有無で揉める
  • 暴力・不倫などの責任を押し付けられる
  • 別れた途端に生活費の負担がゼロになる

公正証書があれば、
「事実婚であったこと」「約束した内容」「責任の所在」
公式に残せるため、圧倒的に安全です。

② 財産分与・慰謝料・生活費が“法的に”確保できる

事実婚でも、法律上は婚姻に準ずる保護があります。

しかし、相手が認めないと請求できません。

→ 公正証書なら、
・財産分与
・慰謝料
・生活費の負担割合
・別居後の費用分担

を明記できます。

さらに、金銭条項を入れれば
強制執行(差押え)も可能。
婚姻届がなくても、ここまでの効力を発揮できます。


③ 子の認知・養育費を確実にできる

事実婚で最も多い相談が
「子の認知と養育費」問題

公正証書に

  • 任意認知
  • 養育費
  • 面会交流
  • 教育費負担
    などをセットで記載すれば、
    将来の未払い・トラブルを99%防止できます。

④ 別れ方(解消時の条件)まで明確にできる

事実婚は、離婚届がありません。
つまり、「いつ別れたか」「どんな条件だったか」 の証明が難しい。

公正証書なら

  • 解消日
  • 財産分与の期限
  • 引越し日・家賃の扱い
  • 残した物の所有権
  • 迷惑行為の禁止条項
    なども明確にできます。

⑤ 相手が認めない場合の“証拠力”が段違い

口約束やLINEメッセージでは弱い。

しかし、公正証書は
裁判官が「高度の証明力」と認める文書 です。

特に事実婚では、
「同棲」「扶養」「生活費負担」「関係性」
を証明する力が、普通の書類とは比較になりません。

💡 まとめ:事実婚は“離婚より難しい”。だから公正証書が必要。

事実婚は、

  • 書類がない
  • 手続きがない
  • 曖昧な部分が多い
    という理由で、
    離婚よりトラブルが増えやすい関係です。

しかし、公正証書を作っておけば――
内縁の証明から、財産分与、子ども、慰謝料まで
すべての権利を守り、未来に“確実な証拠”を残せます。

「婚姻届は出さないけれど、法的な安心がほしい」
そんなカップルに最も相性の良い方法です。

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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