契約の更改公正証書|契約内容を変更するときの最も安全な方法

債権者変更・債務者変更・返済条件変更まで|《無料相談》

目次

「更改(こうかい)」とは?

契約の一部ではなく、“契約そのものを新しく作り直す”こと。

法律上の更改は、単なる修正とは異なり、
旧契約を消滅させ、新しい契約を成立させる という強い効力を持ちます。

つまり——

  • 債権者が変わる
  • 債務者(支払う人)が変わる
  • 契約内容を大幅に変える
  • 支払条件を根本的に組み替える
    といった場合は、
    「更改」として正式な契約をもう一度作る必要がある のです。

新たに自由にやり直すことが可能です

更改は“公正証書でないと危険”な理由

更改は、通常の契約よりトラブルが多く、
公証役場・契約の実務でも相談数が非常に多い分野です。

その理由は4つ。

①「旧契約が消えたのか?」が後で争われやすい

更改は法的に
旧契約が消滅 → 新契約が発生
という重大な効果があるため、
曖昧に作ると

  • 旧契約は残っていたのか
  • どこまで書き換えられたのか
  • 債権額や期限はどちらが有効か
  • 連帯保証は残るのか

など、後で揉める原因になります。

→ 公正証書なら、その点を明確に文章で確定できる。

② 債権者変更・債務者変更は特に争われる

● 債権者の更改(貸した側が変わる)

親→子
会社→別会社 など

譲渡なのか?(権利を渡すだけ)

更改なのか?(契約を再度するのか)
ここが曖昧だと無効主張・支払い拒否のリスク大。

● 債務者の更改(支払う側が変わる)

家族に代わる
相続人が代わる
ビジネスで担当者が変わる など

この場合
連帯保証人は自動的に引き継がれません。
(大事故ポイント!)

→ 公正証書で “誰が・どこまで責任を負うか” を明確にする必要があります。

③ 内容を変えるだけのつもりが、法律上 “更改扱い” になり大問題

次のような変更は、法律上「更改」に該当する可能性が高いです:

  • 支払期限を全体的に変更
  • 元本をまとめ直す
  • 支払金額を再計算
  • 債権者・債務者の変更
  • 債務内容の組替え

知らずにメモ書きで変更しただけで、
後から
「旧契約は消えてる」
と言われるケース、非常に多いです。

→ 公正証書にしておけば “旧契約の取り扱い” を明記できる。

④ 強制執行力(差押え)があるのは公正証書だけ

更改で最も重要なのは
「支払いを守らせる仕組みが残っているか?」

公正証書には

  • 遅れた時点で一括請求
  • 強制執行認諾(差押えOK)
  • 利息や遅延損害金の明確化
    が入れられます。

私文書で更改すると、この差押えの権利を失います。

🧾 契約更改の公正証書でできること

以下すべてを公証役場で正式な文章として残せます。

● 債権者の更改

例:
A → B に貸金債権を移す場合
→ “譲渡” ではなく “更改” として新契約を成立させる

渡してから、契約ではなく最初から契約者となれる

● 債務者の更改

例:
父が借りていた契約を息子が引き継ぐ
→ 引継ぎ条件・保証人の扱いを明確化

● 契約全体の組み直し

  • 元本のまとめ直し
  • 支払回数の再設定
  • 延滞時の対応強化
  • 担保の変更

更改(契約の作り直し)は繊細だからこそ効力がありますので設計は慎重に行います。

● 旧契約の扱いも明確化

  • 破棄するのか
  • 一部のみ引き継ぐのか
  • 遅延損害金はどうするか
  • 保証人は残るのか

すべて文章化し、将来の紛争を防げます。

🧠 更改の公正証書が必要な典型ケース

  • 契約書を作り直したい
  • 借主が変わる
  • 貸主が変わる
  • 元本をまとめて一本化したい
  • 条件を緩める(猶予)
  • 返済方法を変更
  • 親から子へ、社長から会社へ移したい
  • 従業員個人の借入を会社が引き継ぐ

これらは「書き換えメモでは危険」な領域。
公正証書で残すことが安全です。

📌 更改公正証書の作成手順(やさしく)

  1. 行政書士に相談(LINE・TEL・Zoom OK)
  2. 旧契約を確認し、何を変えるか整理
  3. 公正証書の下書き(行政書士が作成)
  4. 公証役場と事前調整
  5. 公正証書として正式作成
  6. 正本受け取り → その瞬間から新契約が効力発生

💰 費用はどれくらい?

公証役場の手数料は全国一律。
更改の内容により

  • 元本の金額
  • 担保の有無
  • 条件の複雑性

問い合わせ頂ければ、
旧契約を見た上で最短でお見積り可能です。

🛡 まとめ:更改は“リスクが大きいからこそ、公正証書で守るべき”

契約更改は、法的に非常に強い変更です。

  • 旧契約が失効する
  • 保証人が外れる可能性
  • 債権が消滅したと主張される
  • 条件変更でトラブルになりやすい

しかし、公正証書で更改すれば、
リスクをゼロにし、強制力のある新契約 を安全につくれます。

トラブルが起こりやすい種類の契約だからこそ、
「書き換えメモ」ではなく、公正証書。
ここが大切です。

📞 無料相談|公正証書サポートセンター大阪

行政書士OKK濱口法務事務所
契約の更改・債権者変更・債務者変更・支払条件変更の公正証書作成を多数取り扱っています。

  • 旧契約がややこしい
  • 何をどう変えればいいかわからない
  • 保証人がいる
  • 家族間・親族間の貸し借り
  • 会社名義に変えたい

まずはLINE・電話で、
あなたの状況をお聞かせください。
最も安全な方法を“設計”します。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

目次