お金の権利を渡したり、もらった時の公正証書作成

債権譲渡時の公正証書作成|権利をもらった後に必ず必要な“安全な契約方法”

債権者変更・回収不能リスク・差し押さえの維持まで《無料相談》

目次

🔍 そもそも「債権譲渡」とは?

債権譲渡とは、
「お金を返してもらう権利」を、別の人に移すこと。

たとえば──

  • AがBに100万円を貸している
  • Aはその権利(100万円返してもらう権利)をCに渡す
    → これが「債権譲渡」です。

ビジネス・家族間・相続・会社間取引・事業承継などで頻繁に起きる行為です。

しかし、
“譲渡した後の手続き”を間違えると、債権が消滅したり、返してもらえない重大トラブル
につながります。

なぜ「債権譲渡」は公正証書にすべきなのか?

債権譲渡でよく聞くトラブルは次の通り:

  • 譲渡通知が無効と言われる
  • 債務者(返す人)が「そんな話知らない」と拒否
  • 旧賃借人・旧債権者が介入して混乱
  • 保証人が外れたと言われる
  • 支払条件を勝手に変えられる
  • 差押え(強制執行)の効力が消える
  • メモ書き・メールの合意が無効扱い

これらはすべて 「債権譲渡が法律上の要件を満たしていない」 ことが原因。

だからこそ、
公正証書で正式に作成し、法的効力を確定させる必要があります。

🧩 債権譲渡で公正証書が必要な理由(実務ベースで解説)

① 債務者に“確実に”譲渡を通知できる

債権譲渡は
「債務者に確実に通知したかどうか」 が最重要ポイント。

口頭・LINE・メールでは、
「言われてない」「知らない」と拒否され、法律上無効になる可能性が高い。

公正証書で

  • 譲渡通知
  • 覚書
  • 新しい支払方法
    を明記すれば、
    「通知の事実」そのものが国の公文書に残る

これは裁判官も認める強力な証拠です。

② 強制執行(差押え)を維持できる

旧契約(旧公正証書)に強制執行の記載があった場合、
譲受人がそのまま使えるとは限りません。

👉 譲受人が強制執行文を取得できる状態に整える必要がある

これを怠ると、
「差押えできません」「執行文を出せません」と言われることがある。

公正証書で
譲受人=新しい権利者として明記
すれば、すぐに強制執行できます。

③ 保証人が逃げるリスクがある

債権者が変わると、

  • 「私はAさんを信用して保証しただけ」
  • 「Cには保証していない」

と、保証人が逃げるケースが非常に多い。

保証は本来“個人的信頼”のため、
債権者が変わった時点で
保証契約が終了する可能性がある のです。

→ 公正証書で
「保証人も譲渡を承認する」 と条項化するのが必須。

④ 支払条件を“正しく”引き継ぐため

旧契約の記載を誤って引き継ぐと、

  • 遅延損害金
  • 利息
  • 一括請求
  • 回収方法
    が曖昧になり、債務者に逃げ道を与える結果になります。

公正証書なら、
支払条件・期限・遅延時対応・強制執行認諾まで完全に引き継げる。

📌 債権譲渡と更改の違い(超重要)

債権譲渡は
「債権者が変わるだけ」
ですが、
更改は
旧契約を消滅させ、新しく契約し直す
という強い効果があります。

しかし実務では、この境界線を間違えやすい。

❌ 支払条件を大きく変える

→ これは「更改(契約の作り直し)」扱いになる可能性がある。
→ 旧契約の効力が消える危険。

だからこそ、公正証書で扱いを明確にすることが必須。

債権譲渡の公正証書で盛り込むべき条項(実務テンプレ)

記事の信頼性を高めるため、行政書士の実務ベースで簡潔にまとめます。

✔ 譲渡の事実

「AはBに対し、(金額)の債権をCに譲渡した」

✔ 債務者からの承諾

「債務者Bは譲渡を承諾し、Cに対して支払う義務を認める」

✔ 保証人の承諾

「保証人Dは譲渡後も保証義務を承継する」

✔ 支払条件

  • 毎月の金額
  • 期限
  • 利息
  • 遅延損害金

✔ 遅れた時の対応

期限の利益喪失(遅れた瞬間に一括請求可)

✔ 強制執行認諾

差押えを可能にする最重要条項

債権譲渡で公正証書を作るべき典型ケース

  • 家族に貸していたお金を子供へ引き継ぐ
  • 会社間で売掛金を譲渡する
  • 個人の貸付を法人へ移す
  • 相続で債権を引き継いだ
  • M&A・事業承継で売掛を移す
  • 旧公正証書のままでは差押ができない

これらはすべて公正証書にするのが最も安全。

🧭 作成の流れ(初心者向けの最短ルート)

  1. 行政書士に相談(LINE・TEL・ZOOM対応)
  2. 旧契約書・公正証書を確認
  3. 債権内容を整理
  4. 譲渡内容・支払条件の設計
  5. 公証役場へ事前調整(行政書士が代行)
  6. 公正証書作成(本人は来署のみ)
  7. 正本受け取り → 強制執行が可能に

💰 公証役場の費用の目安

債権額に応じて
5,000円〜30,000円前後(全国一律)
が一般的。

保証人や内容が複雑な場合は追加で数千円ほど。

公正証書サポートセンター大阪では
見積りは無料で案内できます。

📌 まとめ:債権譲渡は“書き換えメモ”では危険。公正証書で確実に守る。

債権譲渡は、単なる名義変更ではありません。
「権利」「強制力」「支払条件」 が複雑に絡むため、
最もトラブルが多い契約のひとつです。

しかし、公正証書で

  • 通知
  • 承諾
  • 保証人の扱い
  • 強制執行
  • 支払条件
    を確定しておけば、
    “返してもらえない” リスクをゼロにできます。

📞 公正証書サポートセンター大阪|無料相談

債権譲渡・債権回収・強制執行対応の公正証書は、専門知識が必須です。
行政書士OKK濱口法務事務所では、旧契約の確認から設計・公正証書作成まで
すべてワンストップで対応しています。

  • 債権譲渡の方法がわからない
  • 公正証書にすべきか迷っている
  • 保証人の扱いが不安
  • 差押ができる形にしたい
  • 旧契約が複雑

👉 まずは無料相談で、状況を送ってください。
あなたに最適な安全ルートを設計します。

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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