当日“作れない”を防ぐ完全ガイド|2025年最新版
🔍 この記事でわかること
本記事は、公証役場で確実に公正証書を作りたい人向けに書いた完全ガイドです。
- 公証役場に行く前の必要書類チェック
- 当日作れない人がやりがちなミス
- 公証人が必ず確認する“落ちやすいポイント”
- 事前に行政書士へ依頼すべきこと
- 当日の持ち物・注意点
- オンライン・郵送利用時の注意点
公証役場での問題や失敗は
「書類漏れ」 と 「内容の不備」 が多く見受けられます、この記事はそれをゼロにします。
🧭 まず最初に理解しておくこと:
公証役場は“書類が揃っていないと絶対に作れない”
公証役場は行政手続きではなく、
「国が契約内容を法的に証明する専門機関」です。
そのため、
1つでも証明書類が欠けていたら、絶対に作成できません。
よくあるのが──
- 身分証を忘れた
- 印鑑証明が期限切れ
- 住民票が古すぎる
- 戸籍が本籍と違う
- 養育費の計算が曖昧
- 財産分与の金額が不明
- 不動産評価額が用意できていない
こうした理由で
「再来所してください」
と言われるケースは非常に多いです。
さらには、内容自体の再度変更も考えられます。その場合時間や労力は計り知れません。
📘 公証役場に行く前の準備チェックリスト
🟦 ① 本人確認書類(必須)
公証人が最も重視するのが本人確認です。
以下のいずれか必須:
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住基カード(写真付き)
🟦 ② 印鑑(実印 or 認印)
契約内容により必要な印鑑が異なります。
- 金銭契約 → 認印でも可(シャチハタ不可)
- 離婚・養育費 → 認印で可
- 不動産、有価証券、大型契約 → 実印+印鑑証明
迷えば実印を持参すると安全。
🟦 ③ 印鑑証明書(実印使用時)
印鑑証明は 発行から3か月以内 が原則。
使用するケース:
- 本人確認
- 代理
- 委任状
- 書類添付
- 相続・遺言で実印を使用
🟦 ④ 住民票(住所確認用)
- 申述書
- 遺言執行者
- 遺言
など、住所確認が必要な場面で提出します。
ポイント:
住民票は「続柄入り」「本籍なし」でOK。
🟦 ⑤ 戸籍謄本(親権・相続・認知など)
次の契約でほぼ必ず必要です:
- 養育費
- 面会交流
- 子の認知
- 相続関連
- 遺言
親子関係を証明するために必須。
以上の書類は、場面により省略できる場合もありますのでお尋ねください。

📑 契約内容ごとの追加チェックリスト
➤ 【離婚・養育費】の公正証書を作る場合
最も相談の多い分野。公証役場でも“作れない”が多発します。
必要書類
- 養育費の総額(計算必須)
- 面会交流の頻度
- 子の教育費(誰が負担?)
- 親権者の確認
- 住民票
- 戸籍謄本
よくある“作れない理由”
- 養育費の計算が曖昧
- 面会交流の内容を決めていない
- 監護者が誰か曖昧
- 離婚届提出日が決まっていない
👉 事前に行政書士が内容設計しておくと100%スムーズ。
➤ 【金銭貸借・借用書】の公正証書
貸し借り契約は書類がシンプルですが落とし穴多数。
必須項目
- 元本(いくらか?)
- 利息
- 返済方法(毎月の額)
- 支払期限
- 遅れた場合(遅延損害金)
- 一括請求の条件
よくあるミス
- 「毎月いくら返すか決めてない」
- 「返済回数が曖昧」
- 「遅れた時どうするか書かれていない」
👉 一括請求(期限の利益喪失)の条項を入れ忘れないこと。

➤ 【債権譲渡・債務承継】の公正証書
- 譲渡の事実
- 債務者の承諾
- 保証人の承諾
- 支払条件の承継
- 旧契約の扱い(非常に重要)
👉 書き方を間違えると
「旧契約が消滅」
という最悪の法的効果が生じるため、公正証書が必須。

➤ 【遺言】の公正証書
必要書類
- 財産目録(不動産・預金・株)
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
- 通帳の写し
- 相続人の情報(戸籍)
よくあるミス:
- 財産を特定していない
- 不動産評価が不明
- 誰に何を渡すか曖昧
➤ 【不動産が絡む契約(財産分与・貸借・売買)】
不動産が絡むと、手続きが急に難しくなります。
必要書類
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
- 印鑑証明
- 本人確認書類
- 実印
- 不動産の住所・地番・家屋番号
よくある“作れない”
- 固定資産評価がない
- 地番がわからない
- 抵当権が残ったまま
不動産系の公正証書は
事前確認が最重要。

🧭 公証人が当日必ず確認する5つのチェック
これが曖昧だと“その場で作れない”
① 契約内容が明確か?
「どちらが払うのか?」
「いつまでに?」
「金額はいくら?」
が曖昧だと作れません。
② 債権額・支払期限は確定しているか?
「大体このくらい」
「後で決めます」
という状態では絶対NG。
③ 当事者の意思が一致しているか?
特に離婚・財産分与・債権譲渡では
意思の不一致が原因で当日止まります。
④ 必要書類が揃っているか?
1つでも欠けていたら作成不可。
⑤ 正しい印鑑を持っているか?
実印の必要性を間違える人が多い。
🔧 公証役場“当日の持ち物チェックリスト”
- 本人確認書類
- 印鑑
- 印鑑証明
- 住民票
- 戸籍謄本
- 設計済みの下書き(行政書士作成)
- 公証役場との事前連絡控え
- 手数料(現金 or 振込)
- 都度必要な書類(評価証明書・通帳など)
💡 公証役場に行く前に専門の行政書士へ依頼すべき理由
結論、当日の作成失敗をゼロにできるから。
行政書士が行うのは:
- 必要書類のリスト化
- 書類取得の代行
- 内容の設計
- 法律的に有効な条項の作成
- 公証役場への事前照会
- 予約代行
- 当日の段取り説明
公証役場は“内容の相談”には乗らないため、
実務では士業を挟んで調整するのが一般的です。
📌 まとめ:公証役場は「準備が9割」。
準備さえ整えば、当日はスムーズに10分で作れる。
公正証書は専門的ですが、
準備さえ整えれば当日の作成はとてもスムーズです。
逆に、準備不足だと
- 当日作れない
- 書類持ち帰り
- 予約取り直し
- 書類再取得
という負担が発生します。
だからこそ、
“行く前に” 準備チェックを完璧にしておくことが絶対に必要。
当センターでは、調印のみで完了できる場合もございます。
📞 公正証書サポートセンター大阪|無料相談
公正証書サポートセンター
行政書士OKK濱口法務事務所では、
公正証書の事前準備から内容設計、公証役場の調整まで
すべてワンストップで対応します。
- 書類が揃っているか不安
- 何を決めればいいかわからない
- 当日確実に作れる状態にしたい
- 離婚/養育費/金銭契約/遺言/事実婚
どのケースでも対応可能です。
👉 LINEで書類の写真を送るだけで診断します。
👉 Zoom・電話もOK。全国対応。
