公正証書は必要か?不要なケースは?大阪の専門家がわかりやすく解説・説明

大阪で迷っている人のための“判断基準”を専門家が徹底解説|2025年最新版

目次

🔷 はじめに

「公正証書って、この場合に必要?」
「作らなくてもいい場合はある?」
「普通の契約書じゃダメ?」

大阪では、公正証書を作るべきかどうか“判断に迷う人“が非常に多い。

理由は3つ。

  • 公正証書の意味がわかりにくい
  • 作らないリスクを知らない
  • 不要な場合との線引きが難しい
  • 専門家が少ない

この記事では、
専門家の視点から 公正証書が“必要なケース”と“不必要なケース” を大阪の実情に寄り添いながら徹底解説する。

この記事を読み終える頃には、
あなたが公正証書を作るべきかどうかがはっきり判断できる。

【結論】公正証書は「必要なケース」と「不要なケース」が両方ある

すべて契約に公正証書が必要なわけではない。
ただし 必要な場面では“絶対に作るべき” という強い理由がある。

まずは、大阪で相談の多い“必要なケース”から。

【公正証書が必要なケース TOP7】

大阪の相談現場で本当に多い順

① お金の貸し借り(個人間/友人間)

大阪で最も多い相談がこれ。

  • 友達に貸した
  • 生活費を立て替えた
  • 交際相手に貸した
  • 家族に貸したが返ってこない
  • 社長個人 → 従業員

大阪は“口約束・現金手渡し”が多いため、
後で揉める確率が全国でも非常に高い。

公正証書にすれば
裁判なしで給与・預金の差押えが可能
強制執行認諾条項)

👉 金銭契約は、公正証書にするメリットが圧倒的。

② 離婚・養育費・財産分与

当センターでも依頼数が非常に多い分野。

離婚や不倫発覚時の

  • 養育費
  • 財産分与
  • 清算金
  • 婚姻費用
  • 慰謝料
  • 面会交流

などの取り決めは
公正証書がないと、未払い率が極端に上がる。

特に養育費は
公正証書がある場合とない場合で、
不払い率に大きな差がある。

通常の書面の場合、途中で止まることが実務感覚で半分以上は確実です。

③ 内縁・事実婚・パートナーシップ夫婦

大阪はパートナーシップ制度が広い地域。
しかし事実婚含め法律婚ではないため、

  • 相続権なし
  • 財産分与の保護なし
  • 別れた時の清算が曖昧
  • 子の認知問題が残る

その他、本来もらえる権利も厳しくなってきます。

この“法律の空白”を補うのが公正証書。

▼作るべき内容

  • 生活費負担
  • 財産の扱い
  • 別れた時のルール
  • 子どもの認知・養育費
  • 死後事務
  • 遺言(相続権がないため必須)

その他本来の婚姻関係と同様の権利を証明できることができます。

④ 遺言(遺言公正証書)

遺言書は「自筆」でも作れるが、
法的に最も強いのが 公正証書遺言

なぜなら通常必要な裁判所の確認作業なしで権利を確定できます。

自筆遺言の約4割は
→ 無効
→ 争いになる
→ 書き方ミス

大阪の高齢者施設や病院からの依頼も多く、
揉める家族ほど公正証書が必須。

⑤ 不動産が絡む契約

  • 財産分与
  • 不動産売買
  • 相続
  • 贈与

登記簿・評価証明書が必要で、
書類不足で当日作れない案件が非常に多い。

不動産を動かす契約は
公正証書が最も安全。

⑥ 損害賠償・示談(不倫・加害行為・トラブル)

普通の示談書は「強制執行」がつかないため、
支払が止まれば裁判が必要。

また、権利の証明が私文書(裁判や公正証書以外)では曖昧なため、権利自体の証明差し押さえなどが難しくなります。

「男女関係」「金銭トラブル」の示談が多いですが、結局中途半端な私文書作成で終わることも。

⑦ 債権譲渡・承継・契約変更(更改)

契約の内容を変える行為は
書き方のミス1つで
「旧契約が消滅」する危険がある。

大阪では個人事業主・中小企業が多く、
日々多くの契約修正が行われているため、
公正証書の需要が非常に高い分野。

🟥【逆に、公正証書が“不要”でもOKなケース】

① 少額で、返済の可能性が高い場合

例:

  • 3,000円の立替
  • 1万円のランチ代
  • 短期の飲み代の負担
  • 公正証書費用より下まわる場合

これらは
LINEのやり取り だけで十分。

② 同居家族の生活費のやり取り

親子・夫婦の生活費は通常の関係であれば、公正証書を作る必要なし。

ただし“別居前”“離婚の兆候”の場合は別。

③ スマホ代・公共料金の立替

これも通常は不要。ただし年間など多額になるケースでは、応相談。

④ 将来の義務が確定していない契約

例:

  • 「気持ちだけでOK」
  • 「また今度話す」
  • 「返すかどうか未定」

まだ契約が成立していない段階では
公正証書にできない。

先に話し合いの方が有効だと考えます。

⑤ 相手が公正証書に同意しないケース

公正証書は原則「合意」が必要なので、
一方が拒否すると作れない。

→ この場合は内容証明や普通の契約を使う。

または示談交渉・裁判の出番の場合も。

【公正証書に“向かない”ケース(注意)】

① 気持ち・反省・謝罪のみを書きたいだけ

「二度としません」
「ごめんなさい」

こうした“宣言文”は、公正証書に向かない。

公証人は 「法的効果がある内容」 しか認めない。

ただし、不倫時の慰謝料請求時に謝罪項目を入れる場合は有効です。

② 婚約破棄など、賠償額が不確定な問題

慰謝料を決めるには
証拠や事実関係が必要。

金額が定まらなかったり、話にならない場合公正証書にはできない。

③ 当事者の意思が曖昧なままの状態

・返済プランが決まっていない
・金額が確定しない
・期限が決まらない

・作る意思も曖昧

この状態では作れない。
(大阪の公証役場で最も多い“当日中止”理由)

【判断チェックリスト】

以下のどれかに当てはまったら、公正証書を作る価値が高い。

  • お金のやり取りがある
  • 将来トラブルになりそう
  • 相手を守りたい/自分を守りたい
  • 子どものお金が絡む
  • 別れ(離婚・内縁解消)がある
  • 財産・不動産が動く
  • 示談・損害賠償
  • 遺言が必要

逆にこれらがなければ
公正証書は不要なケースも多い。

🏁【大阪版】公正証書を作る最短・安全ルート

大阪は公証役場が複数あり、混雑も多い。

最もスムーズなのはこの流れ。

  1. まず内容を相談
  2. 必要書類を確認
  3. 書類の写真を送るだけで事前チェック
  4. 大阪市内の役場へ事前照会
  5. 当日は10〜20分で完成

📣【最後に:公正証書は“作るべきかどうか”を相談する価値が大きい】

依頼の押し売りではなく、
次の段階で相談するのがベスト。

  • 作るべきか迷っている
  • 普通の契約書で足りるか知りたい
  • 公正証書じゃなくてもいい気がする
  • 不要なら不要と言ってほしい
  • まず判断だけ聞きたい

大阪は公証役場が多く、
制度の使い方がやや複雑な地域。

判断に迷う“今の段階”こそ相談する価値がある。

🏛 公正証書サポートセンター大阪

行政書士OKK濱口法務事務所

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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