自治体のパートナーシップ制度と公正証書を“同時に”した方が絶対にいい理由|法的効力を最大限に近づける方法

【自治体のパートナーシップ制度 × 公正証書】

目次

2つを同時にすると“婚姻に限りなく近い法律の補強”ができる理由

公正証書法務専門の行政書解説

はじめに

2025年現在、日本の多くの自治体で
「パートナーシップ制度」が導入されている。

しかし、ほとんどの人が誤解している。

パートナーシップ制度=法律婚と同じ効力がある
これは完全に間違い。

自治体の制度は “行政サービス上の証明” に過ぎず、法的効力(相続・金銭・財産・家族間の権利義務)は ゼロ

だからこそ、
パートナーシップ宣言をした“そのタイミングこそ”
公正証書を作る最高の瞬間になる。

この記事では、
自治体のパートナーシップ制度を最大限に活かすための
唯一の方法=公正証書を組み合わせる理由
を専門家として圧倒的にわかりやすく解説する。

【結論】

パートナーシップ制度は“証明”

公正証書は“法律”

この2つを重ねることで、
婚姻に最も近い法的保護が成立ができます。

自治体制度は
・生活上の証明
・同性/多様性家庭の承認
・関係性の説明時に確認書として有効

だが、
法律的な権利(相続・財産・子ども・金銭)は一切守れない。

だから
公正証書=法律の補完が重要です。

パートナーシップ制度だけでは“守れない”こと

ここが事実。メディアも行政も言及が弱い

❌ ① 相続権はゼロ

パートナーが亡くなっても財産は全くもらえない。

👉 だから 遺言公正証書は必須

特別縁故者として条件をクリアできれば不可能ではないとも言えます。

❌ ② 財産分与がない

同居して築いた財産でも
「法律婚ではない」というだけで
不利になるケースが多い。

👉 公正証書で“生活共同体の合意” を作る。

パートナーシップ宣言のみでは、配偶者ではないので、優先的に法定相続人が相続人になります

❌ ③ 別れた時にトラブルになりやすい

事実婚全般に言えるケースですが

・同居解消
・家賃
・預金の分け方
・生活費の負担
・引っ越し費用
などが揉める。

👉 公正証書なら、別れた時のルールまで決められる。

婚前契約同様強い効力で約束を守ることができます。

❌ ④ 親族との争いに弱い

パートナーのご家族が反対すると、
病院・葬儀・財産の扱いが混乱するケースが多い。

👉 公正証書で「本人の意思」を残す。

❌ ⑤ 作成が複雑

パートナー間遺言(公正証書)は、法的にも少し複雑になる場合が多く、実際に思い描いた形にそぐわない場合もありますので設計は重要です。

当センターでは、公正証書法務専門の行政書士が確実に設計パートナーシップの効力を最大限法律に掛け算できます!

🟦【公正証書を作れば“婚姻に限りなく近いレベル” の法的補強ができる】

ここが本題。
パートナーシップ制度が悪いのではない。
制度が「法律の枠外」だから弱いだけ。

そこで 公正証書で法律を補う と、
パートナー関係を圧倒的に守れる。

公正証書で補える権利はコレ

婚姻で守られる権利がほぼ全て可能

① 遺言公正証書(相続権の補完)

婚姻と違い、パートナーの相続権はゼロ。
だから遺言で
✔ 自宅
✔ 預金
✔ 財産
✔ 個人財産
などを指定する必要がある。

② 死後事務委任契約(葬儀・供養・遺品整理)

パートナーとして葬儀に関わるためには
法的な委任状=死後事務委任が必須。

パートナー制度だけでは一切できない。

また主宰(お墓などの見守り)なども公正証書で指定可能です。

③ 任意後見契約(認知症・病気の備え)

病院の手続き・財産管理は
法律婚では“家族が当然にできる”。

パートナーの場合は
何もできない。

だから任意後見契約が必要。

④ 生活費・家計ルールの公正証書

生活費の割合を決める合意書は
トラブル回避に必須。

例)

  • 家賃は折半
  • 光熱費は◯%
  • 預金は共同管理 or 個別管理
  • 生活費のカードは誰が払う

これを“夫婦同等の契約”として残せる。

⑤ 別れた時の整理のルール

離婚届がないからこそ必要。

例)

  • 婚姻費用に準じた費用返還
  • 家財の所有者
  • 退去費
  • 引越し費用
  • 貯金の割合
  • 慰謝料

このように離婚時と同じ取り決めも法的に可能です。

【パートナーシップ宣言をした“今”こそ、公正証書を作るベストタイミング】

パートナーシップ宣言をした時は

  • 気持ちが安定している
  • 関係性が良い
  • 同居・生活が安定
  • 相手を大切に思っている

だからこそ
“最も円満に、最も良い公正証書が作れます”。

これが全国のパートナー夫婦で最も広まってほしいポイントです。

🔥【なぜパートナーシップ宣言の直後がベストなのか?】

✔ 条件が決めやすい

生活費・家計・未来の方針など、
お互いが前向きだからお互いのことを思いやる設計で効率的かつスムーズ。

✔ お互いに「守る気持ち」が強い

別れ話の最中に作ると揉めるが、
宣言時は本当に必要な形で合意形成がしやすい。

✔ 書類が揃いやすい

住民票・本人確認などがタイミングよく取得できる。

✔ 関係が安定しているうちに

トラブルは突然来る。
「元気なうちに」作ることが本当に大事。

🟦【公正証書法務専門行政書士としての強み】

弊所では公正証書専門の行政書士がいるためパートナー夫婦の公正証書を専門的に作成・代行することが可能です。

全国的に“対応できる専門家が希少”な領域ですが、私は実務経験をもとに確かな支援ができます。

🟢 この記事が示す専門性

  • パートナーシップ制度の限界を熟知
  • 内縁・事実婚の公正証書経験が豊富
  • パートナーシップに関する公正証書実務経験
  • 遺言・死後事務・後見まで一貫対応
  • 複雑時も設計が可能

🟩【まとめ】

パートナーシップ制度は「説明」公正証書は「法律」

この2つを同時に使えば、
あなたたちの関係は“誰にも邪魔されない”。

パートナーシップ宣言をしたからこそ
“ベストな公正証書が作れる瞬間” が来ている。

🟦【相談は“まず判断だけ”でOK】

この段階で相談すると一番良いタイミングです。

  • パートナーシップ宣言をした
  • 同居を始める
  • 生活費の負担が偏っている
  • 子どもや親族の問題が気になる
  • 財産や家をどうするか迷う
  • 老後が心配

相談だけ・確認だけ・判断だけOK。

🏛 公正証書サポートセンター大阪

行政書士OKK濱口法務事務所

✔ パートナーシップ公正証書の対応
✔ 内縁・事実婚・多様性カップルに強い
✔ 遺言・死後事務・後見もワンストップ
✔ LINEで写真送るだけで診断OK
✔ 全国オンライン対応

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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