夫婦遺言書は別々に作成しなければいけない理由|公正証書遺言

目次

夫婦は一緒に1つの遺言書を作れない

「夫婦で1通の遺言書を作りたい」という相談はとても多いですが、
法律で“共同遺言”は禁止されています。

民法が「共同遺言」を禁止している

民法第975条は、
「2人以上が同一の証書で遺言をすることができない」と明確に定めています。

夫婦が1枚の紙に「双方の遺言」を書くことは法律上できず、作ってしまった場合は一部例外を除き 遺言全体が無効 となります。

1通にまとめると遺言が“無効”になるリスク

例えば、次のようなケースはNGです。

  • 「妻と夫が同じ紙に署名・押印」
  • 「同じ文章に2人の意思が混在」
  • 「夫婦連名の遺言書」
  • 同じ書面

形式に不備があるため、
残された家族が使おうとしても効力がない 可能性が非常に高いです。

よくある「夫婦で1枚の遺言に署名」の誤解

「契約書みたいに夫婦双方が署名したらよいのでは?」という誤解が多いですが、遺言は契約ではありません。

遺言はあくまで
“1人が、自分の死後の財産処分を決める”
という一方的な意思表示です。

夫婦が別々に作成しなければいけない理由

遺言は「撤回の自由」が本質

遺言の大原則は、
いつでも自由に撤回できる という点にあります。

夫婦で1つにしてしまうと、
一方が内容を変えたい時に 勝手に変更できない という問題が生じます。

そもそも共同遺言は無効ですが、このような弊害もあります。

どちらかの気持ちが変わった時に困る

例えば…

  • 気持ちの変化
  • 家族関係の変化
  • 介護・医療・財産状況の変化
  • 子どもとの関係悪化

こういった変化に合わせて、
遺言は柔軟に書き換えできなければいけません。

死亡の順番で内容が変わる可能性がある

夫婦はどちらが先に亡くなるか分かりません。
死亡順によって、最適な遺言内容は変わります。

だからこそ
「夫は夫の遺言」
「妻は妻の遺言」

を作る必要があります。

先に、または同時に死亡した人に遺言はできません

では、夫婦で同じ希望がある場合は?

内容は“揃えてもOK”

よくあるケースは
「まず配偶者へ全財産 → その後は子どもへ」
というパターン。

これは構いません。
内容は似ていても、作成は別々にする必要があります。

ただし作成は必ず別々に

法律的に有効であることが最優先です。

  • 遺言の作成日
  • 公証人の関与
  • 証人の立ち会い
  • 本人確認

これらは それぞれ個別に行われます。

つまり2種類の遺言公正証書が必ず必要です。

公正証書遺言で整合性を保ちやすい

夫婦が同じ方針を持っている場合、
公正証書遺言 が最も整合性を確保しやすい形式です。

公正証書遺言で作るメリット

内容の不整合を防げる

公証役場で内容をチェックするため、
夫婦それぞれの遺言に矛盾が生じにくくなります。

遺言が無効になるリスクが激減

公正証書遺言は形式が整っているため、
家庭裁判所の検認も不要で、
確実に使える遺言 として残せます。

公正証書遺言は裁判所不要でそのまま効力が強いものです。

遺留分を考慮した調整ができる

夫婦や子どもへの配分について、
遺留分トラブルにならないよう調整できます。

実務でよくある夫婦の遺言パターン

互いに全財産を相続 → その後は子どもへ

もっとも多いシンプルな形。
二次相続まで見据えた内容にします。

再婚家庭・連れ子がいる場合の注意

このケースでは優先すべき条項 が大きく変わるため、夫婦で必ず個別に内容を調整する必要があります。また養子縁組の時期によっても内容が変わります。

「認知症リスク」を踏まえた作成

年齢が近い夫婦では、どちらかが先に認知症になる可能性があり、
判断能力の低下は遺言作成が困難になります。

早めの作成が重要です。

大阪で公正証書遺言を作る流れ

必要書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 財産資料(不動産評価証明書、通帳コピー 等)
  • 相続人の情報

2025年10月1日より電子署名も可能です。

公証役場での手続きの流れ

  1. 事前相談(内容の確認)
  2. 公証役場での文案作成
  3. 公証人による読み上げ
  4. 電子署名 NEW
  5. 正本と謄本の交付

まとめ|夫婦遺言は“別々に”が鉄則

  • 夫婦で1通の遺言書は作れない
  • 法律で共同遺言は禁止
  • 将来の変更・撤回の自由を確保するため
  • 公正証書遺言なら整合性を保ちやすい

夫婦の遺言ほど、実務の差が将来の安心に直結します。

大阪で公正証書遺言を作りたい方、夫婦でどう作るべきか迷っている方はご相談ください。

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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