婚前契約公正証書で「子の権利」を守るという選択
反対・認めるに足らない・子が本当にこの相手でいいか心配。
このような時は、法律で守れる場合があります。
はじめに|反対しているのは「嫌いだから」ではないはずです
「相手が信用できない」
「金銭感覚が合わない気がする」
「家族関係で将来トラブルになりそう」
息子さん・娘さんの結婚に反対している親御さんの多くは、感情だけではなく“将来の現実”を見ています。
ただ、正面から反対すれば──
・親子関係が悪化する
・子どもが意地になってしまう
・結局、何も守れない
こうした結果になりがちです。
そこで、「反対」ではなく「条件を整える」という現実的な方法が注目されています。
それが👉 婚前(婚中)契約公正証書 です。
結論|結婚に反対しているなら、感情で止めるより「契約」で守る
結論から言います。
結婚を止められないなら、
せめて“不利にならない仕組み”を作る。
婚前契約は、
相手を責めるためのものではありません。
あなたの子どもの人生と財産を守るための「法律」 親御様の将来の意思です。

婚前契約公正証書とは?
婚前契約とは、結婚前に、夫婦間のルールを決めておく契約。
日本ではまだ馴染みが薄いですが、
実務では確実に増えています。
✔ 婚前契約で決められる主な内容
- 婚姻前の財産は共有しない
- 親からの援助・相続財産は個人財産とする
- 住宅購入時の出資割合
- 借金は各自の責任とする
- 離婚時の財産分与の考え方
- 生活費の負担割合
これらを
公正証書 にすることで、
後から「通常トラブルになりやすい事項」を防げます。

親が反対するケースで“本当に多い不安”
親御さんから多い声は、ほぼ共通しています。
- 相手に借金があるのでは
- 働いていない/転職が多い
- 親族関係が複雑
- 金銭感覚が合わない
- 離婚した場合、子どもが丸裸になるのでは
- 相手が信用ならない・不安
これらは結婚後に表面化してからでは遅い問題 です。
婚前契約は、これらの不安を「感情ではなくルール」で整理できます。
婚前契約を提案するベストな伝え方(超重要)
反対している親が
やってはいけない伝え方があります。
❌「あの人は信用できない」
❌「結婚は失敗する」
これでは逆効果。
✔ 正しい伝え方
「反対したいわけじゃない」
「ただ、万が一のときにあなたが困らないようにしたい」
「お互いを疑うためじゃなく、
きちんと整理しておくための契約だよ」
婚前契約は
“信頼していない証拠”ではなく、
“現実的に考えている証拠” です。
【重要】 令和8年5月 から変わるポイント!
婚姻後の契約(婚内契約)も有効に
とても重要な事項があります。
令和8年(2026年)5月以降、婚姻中に結んだ夫婦間契約も、一定の条件で有効になる流れ があります。
つまり、こういうケースも対応可能
- 結婚はしてしまった
- でも、やはり不安が消えない
- 親としては今でも反対している
- 何も対策をしていない
👉 婚内契約公正証書 という選択肢が使えます。
婚内契約公正証書でできること
- 婚姻前の財産の帰属を再整理
- 親からの援助金の扱いを明確化
- 借金の責任範囲を限定
- 離婚時の清算ルールを事前に合意
- 生活にかかる事項
「もう結婚したから遅い」ではありません。
結婚後だからこそ、冷静に契約できるケースも多い のが実務の現実です。
親が前に出る必要はない|主役はあくまで子ども
大切なポイントです。
婚前契約・婚内契約は
親が契約するものではありません。
あくまで
- 当事者同士
- 自分たちの意思で
- 結婚生活の内容として
作る必要があります。
親は
👉 「選択肢を示す役割」
に徹するのがベストです。
🟦 婚前契約を公正証書にする理由
口約束やメモでは意味がありません。
- 無効になりやすい
- 証明できない
- いざという時に使えない
公正証書にして初めて、実効性を持つ。
将来、
- 離婚
- 借金
- 親族トラブル
が起きたとき、
子どもを守れるかどうかが全く違います。
まとめ|反対するなら「壊す」より「守る」
- 結婚を止めることは難しい
- でも、無防備で送り出す必要はない
- 婚前契約は子どもを縛るものではない
- 子どもの人生を守るための現実的な手段
反対している親ほど、
一番冷静で、先を見ている存在 です。
その思いを、感情ではなく「形」にする方法があります。
子を法律で守ることによって、ご自身の反対原因を払拭することができます。
🏛 公正証書サポートセンター大阪
行政書士OKK濱口法務事務所
- 婚前契約・婚内契約公正証書に対応
- 親の立場からの相談も多数
- 子ども本人への説明設計もサポート
- 公証役場との事前調整まで一括対応
- 相談だけOK/依頼前提なし
「反対しているからこそ、できる準備があります。」
感情を壊さず、子どもの未来を法律で守りましょう。
