前婚の配偶者との間に子どもがいる場合の相続対策|公正証書遺言

今の婚姻関係以外にに子どもがいる場合の相続対策

なぜ「遺言公正証書」を作るべきなのか|再婚・内縁でも必須な理由を徹底解説

目次

はじめに|この検索をしているあなたへ

「前の結婚で子どもがいる」

「相手方は再婚で・・・」
「今の配偶者(またはパートナー)との生活を守りたい」
「でも、相続の話を切り出すのが怖い」

このページにたどり着いたあなたは、
とても現実的で、家族思い です。

実務上、相続トラブルで最も多いのが「前婚に子どもがいるケース」

しかも多くの方が、「まだ元気だから」「揉めるとは思っていない」
そう考えて 何もしないまま になっています。

【結論】

前婚に子どもがいる場合、遺言公正証書を作っていないと“高確率でその時にトラブルへ”

大阪の相続実務で何度も見てきた現実 です。

前婚の子どもには「法定相続権」があります

まず、絶対に知っておくべき事実から。

前婚の子どもも、現在の配偶者(妻・夫)は同じ「(法定)相続人」です!

  • 離婚していても
  • 長年会っていなくても
  • 養育費を払っていなくても

前婚の子どもには、相続権があります。

これは
感情でも、関係性でも、距離でも変わりません。

血縁である限り、権利はあります!

🟦 遺言がない場合、何が起きるのか?

遺言がないと、相続は 法律の割合(法定相続) で自動的に進みます。

たとえば👇

  • 現在の配偶者
  • 前婚の子ども

この両方が相続人になる。

すると問題ある場合はどうなるか。

❌ ① 配偶者が「家を売らないといけない」

自宅が共有状態になり、
前婚の子どもから
「自分の相続分を現金で払ってほしい」
と言われるケースが非常に多い。

知らない善根の子供と住むのは実質的に不可能です

❌ ② 配偶者と前婚の子どもが“直接やりとり”する

感情的な対立が起きやすく、精神的な負担が非常に大きい。お互いに嫌悪感を抱く場合も多くあります。

❌ ③ 相続手続きが止まる

印鑑がもらえない
連絡が取れない
協議に応じない

結果、
何年も相続が終わらない ことも珍しくありません。

「仲がいいから大丈夫」は、ほぼ当たりません

よくある言葉です。

「子どもとは話ができている」
「理解してくれていると思う」

しかし、
相続は“お金の話”になった瞬間に変わります。

  • 周囲の助言
  • 配偶者や配偶者の親
  • 生活状況の変化
  • 実親はの感覚の変化

これで簡単に状況は変わります。

遺言書には3種類あるが、前婚の子どもがいる場合は選択肢が限られる

① 自筆証書遺言

→ 無効リスクが高く、争いになりやすい
→ 前婚の子どもがいるケースでは 不向き

② 法務局保管の自筆遺言

→ 形式チェックのみ
→ 内容の争いは防げない

③ 遺言公正証書

唯一、争いを最小限にできる方法

法的効力も強力

なぜ「遺言公正証書」でなければならないのか

✔ 公証人が関与し、無効になりにくい

✔ 原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんがない

✔ 家庭裁判所の検認が不要

✔ 相続手続きが圧倒的にスムーズ

前婚の子どもがいる場合、“形式の安全性”が最重要

🟦 遺言公正証書でできる具体的な対策

① 配偶者に「住み続ける権利」を確保する

自宅を配偶者に相続させる、
または配偶者居住権を設定する。

権利や相続物の両方に効力を及ぼせます。

② 前婚の子どもへの相続分を明確にする

「どれだけ渡すか」を明確に書くことで、
無用な交渉を防ぐ。

③ 遺留分トラブルを想定した設計

前婚の子どもには
最低限の権利(遺留分) がある。

これを無視すると、
後から請求される。

だからこそ
最初から織り込んで設計する。

④ 感情的な争いを防ぐ「理由付け」

遺言公正証書では
なぜその分け方にしたのか
を法的に説明できる。

これが、
配偶者を守る“盾”になる。

再婚・内縁・事実婚の場合はさらに注意

  • 内縁の配偶者には相続権がない
  • パートナーシップ制度にも相続効力はない

つまり、
遺言がなければ何も守られない。

前婚の子どもがいる場合、
遺言公正証書がなければ
内縁のパートナーは 完全に不利 になります。

大阪で遺言公正証書を作るなら、事前設計がすべて

大阪の公証役場は複数ありますが、
どこでも同じ遺言が作れるわけではありません。

  • 前婚の子どもがいる
  • 家族関係が複雑
  • 感情的対立を避けたい

こうしたケースでは、
事前に内容を設計しきってから公証役場へ行く
これが一番重要です。

まとめ|前婚に子どもがいるなら「作らない選択」は危険

  • 前婚の子どもには必ず相続権がある
  • 遺言がないと配偶者は守れない
  • 自筆遺言では不十分
  • 遺言公正証書が唯一の現実的対策

これは、あなたの家族を守るための準備です。

🏛 公正証書サポートセンター大阪

行政書士OKK濱口法務事務所

  • 前婚・再婚・内縁を含む相続設計に多数対応
  • 感情面と法律面を分けて整理
  • 遺留分を踏まえた現実的な遺言設計
  • 公証役場との事前調整まで一括対応
  • 相談だけでもOK

「自分が元気なうちに整えておきたい」
そう思った“今”が、最適なタイミングです。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

目次