今の婚姻関係以外にに子どもがいる場合の相続対策
なぜ「遺言公正証書」を作るべきなのか|再婚・内縁でも必須な理由を徹底解説
はじめに|この検索をしているあなたへ
「前の結婚で子どもがいる」
「相手方は再婚で・・・」
「今の配偶者(またはパートナー)との生活を守りたい」
「でも、相続の話を切り出すのが怖い」
このページにたどり着いたあなたは、
とても現実的で、家族思い です。
実務上、相続トラブルで最も多いのが「前婚に子どもがいるケース」
しかも多くの方が、「まだ元気だから」「揉めるとは思っていない」
そう考えて 何もしないまま になっています。

【結論】
前婚に子どもがいる場合、遺言公正証書を作っていないと“高確率でその時にトラブルへ”
前婚の子どもには「法定相続権」があります
まず、絶対に知っておくべき事実から。
前婚の子どもも、現在の配偶者(妻・夫)は同じ「(法定)相続人」です!
- 離婚していても
- 長年会っていなくても
- 養育費を払っていなくても
前婚の子どもには、相続権があります。
これは
感情でも、関係性でも、距離でも変わりません。
🟦 遺言がない場合、何が起きるのか?
遺言がないと、相続は 法律の割合(法定相続) で自動的に進みます。
たとえば👇
- 現在の配偶者
- 前婚の子ども
この両方が相続人になる。
すると問題ある場合はどうなるか。
❌ ① 配偶者が「家を売らないといけない」
自宅が共有状態になり、
前婚の子どもから
「自分の相続分を現金で払ってほしい」
と言われるケースが非常に多い。
❌ ② 配偶者と前婚の子どもが“直接やりとり”する
感情的な対立が起きやすく、精神的な負担が非常に大きい。お互いに嫌悪感を抱く場合も多くあります。
❌ ③ 相続手続きが止まる
印鑑がもらえない
連絡が取れない
協議に応じない
結果、
何年も相続が終わらない ことも珍しくありません。
「仲がいいから大丈夫」は、ほぼ当たりません
よくある言葉です。
「子どもとは話ができている」
「理解してくれていると思う」
しかし、
相続は“お金の話”になった瞬間に変わります。
- 周囲の助言
- 配偶者や配偶者の親
- 生活状況の変化
- 実親はの感覚の変化
これで簡単に状況は変わります。
遺言書には3種類あるが、前婚の子どもがいる場合は選択肢が限られる
① 自筆証書遺言
→ 無効リスクが高く、争いになりやすい
→ 前婚の子どもがいるケースでは 不向き
② 法務局保管の自筆遺言
→ 形式チェックのみ
→ 内容の争いは防げない
③ 遺言公正証書
→ 唯一、争いを最小限にできる方法
なぜ「遺言公正証書」でなければならないのか
✔ 公証人が関与し、無効になりにくい
✔ 原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんがない
✔ 家庭裁判所の検認が不要
✔ 相続手続きが圧倒的にスムーズ

🟦 遺言公正証書でできる具体的な対策
① 配偶者に「住み続ける権利」を確保する
自宅を配偶者に相続させる、
または配偶者居住権を設定する。
権利や相続物の両方に効力を及ぼせます。
② 前婚の子どもへの相続分を明確にする
「どれだけ渡すか」を明確に書くことで、
無用な交渉を防ぐ。
③ 遺留分トラブルを想定した設計
前婚の子どもには
最低限の権利(遺留分) がある。
これを無視すると、
後から請求される。
だからこそ
最初から織り込んで設計する。
④ 感情的な争いを防ぐ「理由付け」
遺言公正証書では
なぜその分け方にしたのか
を法的に説明できる。
これが、
配偶者を守る“盾”になる。
再婚・内縁・事実婚の場合はさらに注意
- 内縁の配偶者には相続権がない
- パートナーシップ制度にも相続効力はない
つまり、
遺言がなければ何も守られない。
前婚の子どもがいる場合、
遺言公正証書がなければ
内縁のパートナーは 完全に不利 になります。
大阪で遺言公正証書を作るなら、事前設計がすべて
大阪の公証役場は複数ありますが、
どこでも同じ遺言が作れるわけではありません。
- 前婚の子どもがいる
- 家族関係が複雑
- 感情的対立を避けたい
こうしたケースでは、
事前に内容を設計しきってから公証役場へ行く
これが一番重要です。
まとめ|前婚に子どもがいるなら「作らない選択」は危険
- 前婚の子どもには必ず相続権がある
- 遺言がないと配偶者は守れない
- 自筆遺言では不十分
- 遺言公正証書が唯一の現実的対策
これは、あなたの家族を守るための準備です。
🏛 公正証書サポートセンター大阪
行政書士OKK濱口法務事務所
- 前婚・再婚・内縁を含む相続設計に多数対応
- 感情面と法律面を分けて整理
- 遺留分を踏まえた現実的な遺言設計
- 公証役場との事前調整まで一括対応
- 相談だけでもOK
「自分が元気なうちに整えておきたい」
そう思った“今”が、最適なタイミングです。
