離婚協議書はいつ作るのが正解なのか|実際のケースと“失敗しない順番”を完全解説
はじめに|一番多い質問は「いつ作るのが正しいのか」
離婚の相談で、最も多い質問がこれです。
- 離婚協議書って、離婚前に作るの?
- 離婚届を出したあとでも大丈夫?
- 先に離婚したら不利にならない?
- タイミングを間違えると無効になる?
ネットでは、意見がバラバラで、余計に混乱します。さらに法律の専門家でない人がネットだけでは判断し切ることはできません。
そこで結論から、
実務の現場での“正解”を>>>>
【結論】
実務では
「公正証書で離婚協議書を作成 → その後に離婚届を提出」
この順番が圧倒的に多く、最も安全です。

🟦 なぜ「離婚前」に離婚協議書を作る人が多いのか
理由はシンプルです。
① 合意が崩れていない
離婚前は、まだ話し合いができる状態。
離婚届を出した後は
- 連絡が取れなくなる
- 約束を守る気がなくなる
- 「もう他人だから」と協力しなくなる
こうしたケースが非常に多い。
✔ ② 養育費・財産分与の交渉力がある
離婚前は、「離婚届を出す/出さない」という大きなカードがあります。
離婚後は、そのカードが消える。
✔ ③ 公正証書にしやすい
公正証書は双方の協力がなければ作れません。
離婚後は
- 忙しい
- 面倒
- もう関わりたくない
という理由で協力を拒否されやすくなります。
離婚協議から離婚届提出までの期間に「法律上の期限」はある?
よく誤解されていますが❗ 結論法律に定める期間はありません。
✔ 法律上
- 離婚協議開始から
- 離婚届提出まで
何日以内・何か月以内という制限は一切ありません。
極端な話、
- 協議書を作って
- 数か月後
- あるいは1年後に離婚届
でも、法律上は問題ありません。

⚠ ただし「実務上の注意点」はある
期間が空きすぎると、
- 合意内容が変わる
- 経済状況が変わる
- 再交渉になる
- 一部が実情に合わなくなる
そのため、協議書(特に公正証書)を作ったら、間を空けずに離婚届を提出するケースが多いです。
「離婚後」に離婚協議書を作るケースはある?
あります。ただし、注意が必要です。
✔ 離婚後に作ることが多いケース
- とりあえず離婚を急いだ
- 子どもがいない
- 金銭関係がシンプル
- 相手が協力的
このような場合は、離婚後でも作れることがあります。
❌ 失敗しやすいケース
- 養育費がある
- 財産分与がある
- 相手が非協力的
- 連絡が取りづらい
この場合、離婚後に作ろうとして失敗するケースが多くなります。
離婚予約・停止条件付き離婚協議書は「弱い(無意味)」のが現実
❌ 「離婚予約」という法的概念は存在しません
- 「〇年〇月に離婚する」
- 「条件が整ったら離婚する」
こうした離婚予約的な合意 は、法律上、非常に不安定です。
❌ 停止条件付き離婚協議書が弱い理由
① 離婚は「意思行為」
離婚は、その時点での意思 が必要。
将来の意思を今、縛ることはできません。
② 裁判で否定されやすい
「将来必ず離婚する」という約束は、裁判では無効と判断されやすい。
③ 実務で使いづらい
公証役場でも停止条件付き離婚協議書は
慎重な扱いになります。
そもそも離婚予約なる法律行為が存在しない
実務で最も多い「成功パターン」
大阪離婚協議公正証書の実務で一番多い流れはこれです。
✅ 成功する王道ルート
1️⃣ 離婚条件を話し合う
2️⃣ 離婚協議書を公正証書で作成
3️⃣ 公正証書に調印
4️⃣ 離婚届を提出
この流れだと、
- 条件が守られやすい
- 未払いが起きにくい
- トラブルが少ない
結果的に精神的な負担が一番少ない。
よくある失敗例
❌ 先に離婚届を出してしまった
→ 協議書を作れず後悔
❌ 口約束で離婚した
→ 養育費が止まる
❌ 離婚予約に頼った
→ 実行されず無意味に
まとめ|離婚協議書は「離婚前」が大半を占める、例外は慎重に
- 離婚協議書は 離婚前に作るのが原則
- 実務では 公正証書 → 離婚届 が王道
- 協議から離婚届までの期間に法律上の制限はない
- 離婚予約・停止条件付き協議書は原則弱い
- 離婚後に作るのは相手の対応がもっと関わる
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行政書士OKK濱口法務事務所
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「順番を間違えないこと」が、離婚後の人生を大きく左右します。
