ご両親(父、母)の遺言を公正証書で作成するのに必要なこと|公正証書サポートセンター大阪

ご両親(父・母)の遺言を公正証書で作成するために必要なこと|公正証書サポートセンター大阪

目次

はじめに|「まだ元気だから」と先送りでいいとも思う。

50歳を過ぎると、
ご両親の年齢も70代・80代に差し掛かってきます。

  • 体は元気そう
  • まだ自分で判断できている
  • 縁起でもない話はしたくない

そう思って、
遺言の話を切り出せない方はとても多いです。

しかし実務では、


「意識した時に作っておけばよかった」
という声ばかりが残ります。

結論|親の遺言は「判断できるうち」に公正証書で作るのが現実的

結論から言います。

ご両親の遺言は、
元気で判断能力がはっきりしているうち、かつ思い立った時
公正証書で作るのが最も安全です。

理由は明確です。

  • 無効になりにくい
  • 紛失や改ざんの心配がない
  • 相続手続きがスムーズになる
  • 意思を明確に残すことができる

「何かあってから」では、
できないことが多すぎます。

なぜ「公正証書遺言」が選ばれているのか

遺言にはいくつか種類がありますが、
高齢の親の場合、
公正証書遺言が選ばれる理由ははっきりしています。

  • 公証人が本人の意思と判断能力を確認する
  • 原本が公証役場に保管される
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 確実な法的な効力

特に、
相続人同士の関係が複雑な場合や、
財産が複数ある場合には、
安心感がまったく違います。

ご両親の遺言作成で、子どもが準備しておくべきこと

遺言は、
親本人が作るものです。

ただし実務では、子どもが事前に整理しておくことで、スムーズに進むケースが圧倒的に多いです。

準備しておきたいポイントは次の通りです。

  • 財産の種類(不動産・預貯金など)
  • 家族関係の整理
  • 誰に何を残したいかという大まかな希望
  • 揉めそうなポイントの有無

これらを把握しておくだけでも、
話し合いが現実的になります。

「遺言の話」を切り出すときの考え方

多くの方が、
ここでつまずきます。

ポイントは、
相続の話ではなく「安心の話」として伝えること

  • 子どもたちが困らないように
  • 手続きを簡単にしておきたい
  • もしもの時の準備

こうした伝え方であれば、
拒否感を持たれにくくなります。

遺言内容で特に重要になるポイント

ご両親の遺言では、
次の点を明確にしておくことが重要です。

  • 不動産を誰が相続するか
  • 預貯金の分け方
  • すでに援助している子がいるか
  • 配偶者(父または母)の生活をどう守るか

ここを曖昧にすると、
「法定相続」で自動的に分けられ、思わぬ争いにつながる ことがあります。

遺言執行者を決めておくことの重要性

遺言で、ぜひ触れておきたいのが遺言執行者 です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する人のこと。

遺言執行者がいると何が違うのか

遺言執行者を指定しておくと、

  • 相続手続きの窓口が一本化される
  • 相続人全員の同意が不要になる場面がある
  • 不動産や預貯金の名義変更がスムーズ

特に、
相続人が複数いる場合や、
不動産がある場合には、
手続きの負担が大きく変わります。

誰を遺言執行者にするべきか

遺言執行者は、

  • 相続人の一人
  • 信頼できる第三者
  • 専門家

などから選べます。

感情的な対立が予想される場合や、
手続きが複雑な場合は、
第三者や専門家を指定する方が安心 です。

「親が亡くなってから考える」は危険

実務で一番多い後悔がこれです。

  • 話を切り出せなかった
  • まだ大丈夫だと思っていた
  • そのうちと思っていた

結果として、

  • 判断能力が低下して遺言が作れない
  • 相続人同士で揉める
  • 手続きが長期化する

という事態が起こります。

まとめ|遺言は「親のため」であり「子のため」

  • 親の遺言は元気なうちに
  • 公正証書遺言が最も安全
  • 子どもの準備がスムーズさを左右する
  • 遺言執行者の指定が重要
  • 先送りが一番のリスク

遺言は、
親の死を想定するものではありません。

残される家族が困らないための準備 です。

公正証書サポートセンター大阪

  • ご両親の遺言公正証書作成サポート
  • 高齢の方に配慮した進め方
  • 遺言執行者の指定・設計も対応
  • 相談段階から丁寧に整理

「何から始めればいいかわからない」
その段階からで大丈夫です。

親が元気な今だからこそ、
できる準備があります。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

目次