ご両親(父・母)の遺言を公正証書で作成するために必要なこと|公正証書サポートセンター大阪
はじめに|「まだ元気だから」と先送りでいいとも思う。
50歳を過ぎると、
ご両親の年齢も70代・80代に差し掛かってきます。
- 体は元気そう
- まだ自分で判断できている
- 縁起でもない話はしたくない
そう思って、
遺言の話を切り出せない方はとても多いです。
しかし実務では、
「意識した時に作っておけばよかった」
という声ばかりが残ります。
結論|親の遺言は「判断できるうち」に公正証書で作るのが現実的
結論から言います。
ご両親の遺言は、
元気で判断能力がはっきりしているうち、かつ思い立った時
公正証書で作るのが最も安全です。
理由は明確です。
- 無効になりにくい
- 紛失や改ざんの心配がない
- 相続手続きがスムーズになる
- 意思を明確に残すことができる

なぜ「公正証書遺言」が選ばれているのか
遺言にはいくつか種類がありますが、
高齢の親の場合、
公正証書遺言が選ばれる理由ははっきりしています。
- 公証人が本人の意思と判断能力を確認する
- 原本が公証役場に保管される
- 家庭裁判所の検認が不要
- 確実な法的な効力
特に、
相続人同士の関係が複雑な場合や、
財産が複数ある場合には、
安心感がまったく違います。
ご両親の遺言作成で、子どもが準備しておくべきこと
遺言は、
親本人が作るものです。
ただし実務では、子どもが事前に整理しておくことで、スムーズに進むケースが圧倒的に多いです。
準備しておきたいポイントは次の通りです。
- 財産の種類(不動産・預貯金など)
- 家族関係の整理
- 誰に何を残したいかという大まかな希望
- 揉めそうなポイントの有無
これらを把握しておくだけでも、
話し合いが現実的になります。
「遺言の話」を切り出すときの考え方
多くの方が、
ここでつまずきます。
ポイントは、
相続の話ではなく「安心の話」として伝えること。
- 子どもたちが困らないように
- 手続きを簡単にしておきたい
- もしもの時の準備
こうした伝え方であれば、
拒否感を持たれにくくなります。
遺言内容で特に重要になるポイント
ご両親の遺言では、
次の点を明確にしておくことが重要です。
- 不動産を誰が相続するか
- 預貯金の分け方
- すでに援助している子がいるか
- 配偶者(父または母)の生活をどう守るか

遺言執行者を決めておくことの重要性
遺言で、ぜひ触れておきたいのが遺言執行者 です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する人のこと。
遺言執行者がいると何が違うのか
遺言執行者を指定しておくと、
- 相続手続きの窓口が一本化される
- 相続人全員の同意が不要になる場面がある
- 不動産や預貯金の名義変更がスムーズ
特に、
相続人が複数いる場合や、
不動産がある場合には、
手続きの負担が大きく変わります。
誰を遺言執行者にするべきか
遺言執行者は、
- 相続人の一人
- 信頼できる第三者
- 専門家
などから選べます。
感情的な対立が予想される場合や、
手続きが複雑な場合は、
第三者や専門家を指定する方が安心 です。
「親が亡くなってから考える」は危険
実務で一番多い後悔がこれです。
- 話を切り出せなかった
- まだ大丈夫だと思っていた
- そのうちと思っていた
結果として、
- 判断能力が低下して遺言が作れない
- 相続人同士で揉める
- 手続きが長期化する
という事態が起こります。
まとめ|遺言は「親のため」であり「子のため」
- 親の遺言は元気なうちに
- 公正証書遺言が最も安全
- 子どもの準備がスムーズさを左右する
- 遺言執行者の指定が重要
- 先送りが一番のリスク
遺言は、
親の死を想定するものではありません。
残される家族が困らないための準備 です。
公正証書サポートセンター大阪
- ご両親の遺言公正証書作成サポート
- 高齢の方に配慮した進め方
- 遺言執行者の指定・設計も対応
- 相談段階から丁寧に整理
「何から始めればいいかわからない」
その段階からで大丈夫です。
親が元気な今だからこそ、
できる準備があります。
