
公正証書遺言を作りたい人
「将来のために公正証書遺言を残しておきたい。でも、具体的にまず何をすればいいの?」
「公証役場?行政書士?誰に相談するのが正解かわからない…」
いざ遺言を作ろうと思っても、聞き慣れない手続きや書類の多さに手が止まってしまう方は少なくありません。
結論から言うと、
公正証書遺言づくりで最初に行うべきことは「公証役場へ行くこと」でも「書類集め」でもありません。
この記事では、「何から動けばいいか迷っている方」に向けて、
失敗しない最初のステップと全体の手順を分かりやすく解説します。

段階別:公正証書遺言づくりで「いま、あなたがやること」
手続き全体を一度にやろうとするとパンクしてしまいます。
まずは以下のステップ順に、ひとつずつ整理していきましょう。
STEP 1:まずは「財産」と「渡したい相手」のメモを作る(10分でOK)
最初から正確な金額や登記事項を調べる必要はありません。ノートや紙にざっくりと書き出すだけで十分です。
- 財産: 自宅(不動産)、〇〇銀行の預金、株式など
- 相手: 長男に〇〇、長女に〇〇、妻に〇〇
STEP 2:「公証役場に直接行く」か「専門家に頼む」か決める
ここが一番の迷いどころです。ご自身の状況に合わせて進め方を選びましょう。
- 自分一人で進めるのが向いている人
- 平日の昼間に公証役場や市役所へ何度も行く時間がある
- 戸籍謄本や不動産評価額などの必要書類集めを自分で行える
- 証人になってくれる友人・知人(利害関係のない人)が2名身近にいる
- 専門家(行政書士など)に依頼するのが向いている人
- 仕事や家事で平日に動く時間が取れない
- 面倒な書類集めや、公証役場との専門的なやり取りを丸投げしたい
- 証人2名の手配もあわせて任せたい
- 体調や高齢のため、自宅や病院まで来てほしい
STEP 3:必要書類を集める(※専門家に頼む場合は代行可能)
進め方が決まったら、遺言作成に必要な書類を用意します。
- 本人の印鑑証明書・戸籍謄本
- 財産をもらう人の戸籍謄本や住民票
- 不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書(不動産がある場合)など
STEP 4:公証人との打ち合わせ・原案作成
公証役場の公証人に「内容」を伝え、文章(原案)を渡して、まとめてもらいます。
STEP 5:当日、公証役場で署名・押印して完成
STEP4から1−2ヶ月がに予約した当日に、
遺言者本人と証人2名が公証役場へ赴き、内容を確認して署名・押印します。(※出張対応も可能です)
迷ったときのQ&A:よくある不安と解決法
Q. 「遺言の内容」がまだカチッと決まっていません…
A. 最初から100%決まっていなくても大丈夫です。 「自宅は妻に残したい」「長男と次男で預金を分けたい」程度のイメージがあれば十分です。法的に問題のない具体的な分け方や表現は、専門家や公証人と相談しながら固めていくことができます。
Q. 公証役場って、いきなり電話して相談していいの?
A. 相談自体は可能ですが、平日日中の電話や事前予約が必要です。 また、公証役場は「法的に有効な文章を作成する場所」であって、「どのように分けるのがご家族にとって一番円満か」という親身な個別アドバイスまでは期待しにくい側面もあります。じっくり相談したい場合は、まず行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

「まずは話だけ聞いてみたい」という方へ
公正証書遺言の作成で一番大変なのは、実は「最初の最初、どう動くか決めること」です。
公正証書サポートセンター大阪(OKK行政書士事務所)では、まだ何も決まっていない段階からのご相談を承っています。
- LINEやオンラインで自宅からすぐ相談可能
- 公証人との打ち合わせや面倒な書類集めを丸投げOK
- 立ち会い必要な「証人2名」の手配も対応
法的・現実的にあなたに沿った公正証書を完成させることができます。
「自分の場合は自分でできそう?それとも頼んだ方がいい?」という疑問だけでも構いません。まずはLINEまたはお電話から、お気軽にお気持ちをお聞かせください。
