FAQ
よくあるご質問
公正証書全般について
公正証書とは何ですか?
公正証書とは、公証人(法務大臣が任命した法律の専門家)が作成する公的な文書です。契約や約束ごとを法律的に強力に裏付ける効果があり、特に金銭の貸し借りや離婚の取り決めなどで利用されます。
公正証書を作るとどんなメリットがありますか?
最大のメリットは”強制執行力”です。例えば、「お金を返さない」など約束が守られなかった場合、裁判をすることなく差押えなどの強制執行が可能になります。トラブルの予防や、万が一の時の安心に繋がります。さらに絶対的な証拠能力も備えることができます。
公正証書を作るには何が必要ですか?
主として以下のものが必要となります。
・当事者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・契約の内容が分かるもの(例:金額・返済期日・支払方法)
・実印、印鑑証明書(契約内容によっては必要)
※ケースによって必要書類は異なるため、専門家への事前確認がおすすめです。
公正証書の費用はいくらですか?
公証人役場での手数料がかかります。(金額に応じて数千円〜数万円程度と変動します。)これに加え、専門家に依頼する場合は別途報酬が必要です。
当センターでは安心してご利用いただけるよう、明瞭な料金体系を採用しております。
どんな場面で公正証書が使われますか?
よくあるケースは以下の通りです。
・金銭貸借契約(借用書の代わり)
・離婚の取り決め(養育費・財産分与)
・遺言書の作成
・事業における契約(業務委託・売買契約等)
公正証書を作り直すことはできますか?
可能です。状況が変わった場合は、新しい公正証書を作成することで内容を更新することができます。
公正証書があれば絶対に強制執行できますか?
金銭債務で、強制執行認諾文言があれば可能です。ただし、相手に差し押さえる財産がない場合は実効性がありません。
公正証書の内容は秘密ですか?
当事者以外は原則として閲覧できません。ただし、相続人等は遺言の存在を検索できます。
自分で作る場合と、専門家に依頼する場合とではどのように違いますか?
ご自身で公証役場に行って公正証書を作成することももちろん可能です。ただし、内容に法的な不備があると、作り直しや無効になるリスクがあります。
行政書士などの専門家に依頼すると、正確な文案作成や必要書類の手配まで任せられるため、ご不安なく作成できます。
遺言 に関する公正証書について
遺言書はいつ頃から書けますか?
いつでも構いません。訂正・変更も可能ですので、ご自身の意思がある時であれば、早すぎることはありません。
まだ誰にどの財産を残すか決めていませんが、相談できますか?
はい、大丈夫です。公正証書遺言の内容が決まっていない段階からご相談いただけます。
ご家族の構成や不動産・預貯金などの財産、ご本人の希望をお聞きしながら、「誰に・何を・どのように残すか」から一緒に整理します。
「遺言を作りたいけれど、何から決めればいいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言に証人は必要ですか?
証人2名の立会いが必要です。一定の利害関係人は証人にはなれません。当センターでは証人の手配もサポートします。
前婚の子どもがいます。現在の妻・夫に財産を残す遺言は作れますか?
はい、作成できます。再婚されていて前婚のお子様がいる場合、現在の配偶者と前婚のお子様はいずれも相続人となるケースがあります。
そのため、「現在の妻・夫にできるだけ財産を残したい」というご希望がある場合は、遺留分や財産内容なども確認しながら遺言内容を設計することが重要です。
当センターでは、ご家族の状況とご本人の希望をお聞きしたうえで、公正証書遺言の内容を整理し、公証人との調整までサポートします。
入院中や施設入所中でも公正証書は作成できますか?
公証人が病院や施設へ出張して作成できる場合があります。ご本人の意思確認が必要なため、体調や状況をお聞きして公証人と調整します。
離婚 に関する公正証書について
相手とまだ話し合いをしていますが、相談できますか?
もちろん可能です。話し合い前の段階からご相談いただけます。 どのように進めればよいかも含めてご案内します。
離婚協議書(公正証書)はいつ作るべきですか?
原則として、法律で期限の定めはありません。ただし、離婚予約なる契約はできないので、法律的な注意は必要となります。
何を決めればいいか分からないのですが、公正証書にできますか?
ご安心ください。養育費・面会交流・慰謝料・財産分与など、決めるべき内容を行政書士が一緒に整理いたします。 専門知識は一切なくても問題ありません。
夫婦揃って公証役場へ行く必要はありますか?
いいえ、当センターで代理することが可能です。ご夫婦で顔を合わせる必要なく、公正証書を作成することができます。
公正証書サポートセンターについて
公証役場や事務所に行けなくても作れますか?
はい。当センターでは、LINE・電話・オンライン会議・郵送でやり取りが完結できます。公正証書の受け取り時を除き、外出していただく必要は原則ありません。
当日相談・最短即日対応は本当ですか?
はい。お急ぎのご相談の場合に備えて、当センターでは 、「当日相談OK」「最短即日対応」を原則としています。
・今すぐ相手と連絡を取りたくない
・今日中に文章を形にしたい
・トラブルが起きて不安で眠れない
このようなケースに対応してきたからこそ、1,000件以上の実績を積み重ねています。お急ぎの場合は、公式LINEが最もスムーズにご対応できます。24時間いつでもお問合せを受け付けています。
相談したら依頼しなければいけませんか?
いいえ。ご依頼を前提としたものではありません。ご相談時に、作成方法、必要な準備、費用を確認してからご判断いただけます。初回相談は無料です。
後から追加料金はかかりますか?
ほとんどのケースはプラン料金のみで対応できます。
原案の作成から、公証役場との調整までサポートいたします。
特殊なケースのみ事前にご案内いたします。
お一人で悩まず、
まずはご相談ください。
行政書士・濱口が直接対応し、
状況に応じた最適な手続きを
分かりやすくご案内します。
ご相談はお気軽にどうぞ
お急ぎならLINEがスムーズです
24時間受付|最短当日返信|行政書士本人が内容を確認します
LINEで無料相談するメールフォームで相談する
通常、当日〜翌営業日以内にご連絡します
ご入力いただいた情報は、ご相談への回答以外の目的には使用しません。
当センターは 日本公証人連合会(公証役場)に準じて対応いたします。 公正証書の作成・相談は、あなたの街の法律家が対応します。