<大阪>遺言書は公正証書で作るべき?法律に基づく安心とOKKの実績

大阪で遺言書を公正証書に。民法に基づく確実な効力で“争族”を防止。遺産分割や遺留分まで条文に沿った設計と豊富な実績で、今日の不安を明日の安心へ。初回相談無料。

目次

遺言書は“家族を守る契約”──民法が定める相続のルール

「遺言書なんてまだ早い」

「うちは揉めるほどの財産はない」

──そんな声をよく聞きます。
しかし、民法は相続が発生した際の財産の分け方を明確にルール化しています。

遺言書がなければ、民法の規定(法定相続分)どおりに分けられてしまい、希望が反映されないまま問題に発展するケースは少なくありません。

例えば、配偶者と子が相続人の場合、民法900条に基づき法定相続分は「配偶者1/2、子1/2」となります。
しかし「自宅は配偶者に残したい」「事業用の資産は後継ぎの子に残したい」といった個別の希望は、このルールだけでは反映されません。
そこで力を発揮するのが

民法に根拠を持つ“遺言書” です。

法律が定める遺言の種類と、公正証書遺言の位置づけ

民法は、遺言の方式を複数規定しています。代表的なのは以下の2つです。

  • 自筆証書遺言(民法968条)
     本人が全文を自筆し、日付と署名押印を行う方式。自宅で作成できる手軽さがある一方、方式不備で「無効」とされる例が非常に多く、さらに相続開始後は家庭裁判所での「検認」が必要になります。
  • 公正証書遺言(民法969条)
     公証人が本人からの口述を基に内容を作成し、公証役場で厳格に保管する方式。検認不要で即効力あり。さらに専門家が関与することで間違いなく意思反映できます。

👉 実務で本当に安心できるのは、やはり 公正証書遺言 です。

公正証書遺言のメリット ─ 条文に裏付けされた安心感

公正証書遺言は「法律的に強い遺言」です。具体的なメリットを条文ベースで確認してみましょう。

  1. 方式不備のリスクがない(民法969条)
    公証人が関与するため、無効になる危険性はほぼゼロ。
  2. 検認が不要(民法1004条ただし書)
    自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での手続きを経ずにすぐ効力を発揮。
  3. 改ざんや紛失の心配がない
    原本は公証役場に保管されるため、相続人がこっそり隠したり破棄するリスクがなく、安心。
  4. 身体に不自由があっても作成可能(民法970条)
    文字が書けない、耳が聞こえにくいといった場合でも特別方式で作成できます。

👉 こうした条文の裏付けがあるからこそ、公正証書遺言は“最も安全な遺言方式”と評価されているのです。

業界高水準を求めるのであれば当センターをご利用ください。

無料相談で分かること・分からないこと

「とりあえず無料相談に行ってみよう」という方も多いでしょう。
大阪市や法テラス、公証役場などでも無料相談は行われています。ですが、ここには限界があります。

  • 公証役場の無料相談:制度説明はしてくれるが、実際の文案は自分で作成しなければならない。仕上がりが曖昧になりがち。
  • 自治体・法テラスの相談:方向性のアドバイスは受けられるが、結局は専門家に依頼する必要がある。
  • 士業の初回無料相談:幅広い業務を扱うため、公正証書に特化していない場合もある。

👉 つまり、「制度は知れるが、実際に効力ある公正証書を作れるわけではない」というのが現実です。

OKKが選ばれる理由 ─ 民法熟知と実績

そこで登場するのが、公正証書を専門に扱う法律家=OKK公正証書サポートセンターです。
私は専門の法律家として、大阪で数多くの遺言書や遺産分割協議を公正証書でサポートしてきました。

  • 民法の条文に基づく抜かりない設計
     例えば遺留分(民法1042条以下)や代襲相続(民法887条2項)など、見落としやすい論点も踏まえ、将来トラブルが起きないように設計。
  • 養育費・慰謝料・貸金返済の公正証書も多数実績
     離婚や金銭トラブルの案件で積んできた経験が、相続の条項設計にも活きています。

👉 単に「遺言書を作る」だけでなく、民法の知識と実績に基づき“効力ある一枚”を仕上げられるのが僕の強みです。

「最大限効果がなければ意味がないのではないか」

常にいいものができるよう努めています。

実例:OKKが支えた遺言サポート

  • 兄弟間の相続争いを未然に防いだケース
     父の土地建物を巡って揉めそうだったが、公正証書遺言で明確に指定。スムーズに登記完了。
  • 二次相続を見据えたケース
     配偶者が亡き後、子どもたちの間で争わないよう遺留分まで計算に入れた公正証書を作成。
  • 高齢で文字が書けない方のケース
     民法970条の特別方式を使い、本人の意思を確実に遺言書に反映。

これらはすべて「条文に裏付けられた設計」と「実務経験」があってこそ実現できた成功例です。

まとめ:法律(民法)を知る専門家に任せる安心

遺言書は“家族への最後のメッセージ”。
そしてそれを確実に守られる約束にするためには、民法に沿った正しい方式で作成することが不可欠です。

  • 民法968条:自筆証書遺言の要件
  • 民法969条:公正証書遺言の要件
  • 民法1004条:検認手続き
  • 民法1042条以下:遺留分制度

👉 これらの条文を熟知した専門家に任せることで、抜かりのない遺言書が完成します。

大阪で公正証書遺言を作るなら、OKK公正証書サポートセンター
「今日の不安を、明日の安心へ」──あなたの想いを民法に基づき、確実に未来へ届けます。

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「些細なことでも構いません」
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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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