目次
トラブルの解決や約束ごとを記録するときに利用される書面には、大きく分けて「示談書」と「公正証書」があります。
一見すると似たように思いますが、法的効力や作成方法、実際に役立つ場面はまったく異なります。
本記事では、両者の違いをわかりやすく解説し、どんな場合に公正証書を選ぶべきかを具体的に紹介します。
⇩お問合せ⇩
目次
公正証書と示談書の基本的な違い
- 示談書
当事者同士で合意して作成する文書。法律上は「私文書」に分類され、証拠能力はあるものの、内容や書き方によっては効力が弱まったり無効になる可能性があります。素人が独自に作成した場合、トラブル時に「意味をなさない紙切れ」になってしまうことも。 - 公正証書
公証役場で公証人が関与して作成される「公文書」です。国家が裏付ける形となるため、絶対的な効力を持ちます。特に金銭の支払いに関する条項を盛り込んだ場合には、強制執行力が付与されます。
👉 この違いが、後々のトラブル回避や支払いの確実性に直結します。
法的効力の違い
両者の最大の差は「証拠能力・強制執行力の有無」
- 公正証書
たとえば養育費・慰謝料・貸金返済などの条項を入れておけば、約束を破られたときに裁判を起こす必要がなく、すぐに差押え等の強制執行が可能です。これは示談書にはない強力な効力です。 - 示談書
裁判で証拠資料として提出することは可能ですが、それ自体に強制力はありません。相手が支払いを怠れば、別途裁判を起こして判決を得る必要があり、時間と費用の負担が大きくなります。さらに、内容や形式が不備だと証拠能力すら否定されることも。
👉 「強制力があるかどうか」=相手への抑止力と、問題解決の保証。この一点が決定的な差です。
公正証書と示談書のメリット・デメリット比較
公正証書
- メリット
・国家の裏付けがあり、高い安心感
・強制執行力で支払トラブルを未然に防止
・将来的な裁判リスクを大幅に減らせる
・内容が公文書として残るため、事実の証明力が極めて高い - デメリット
・作成に手間と費用がかかる
・公証役場へ出向く必要がある
・専門的な知識や実情把握がないと文案が不十分になる
示談書
- メリット
・当事者同士で簡単に作れる
・費用がほとんどかからない
・軽微なトラブルの合意確認として使える - デメリット
・強制力がなく、約束破りには裁判が必須
・効果が保証できない
・書き方次第では無効や弱い証拠にしかならない
どちらを選ぶべき?ケース別の判断基準
- 金銭トラブル(貸金・養育費・慰謝料など)
→ 公正証書がベスト。支払いが滞った場合でも差押えが可能。 - 交通事故などの日常的トラブル
→ 示談書でも対応可能。ただし分割払いなどが関わる場合は公正証書にすべき。相手が誠実かつ確実に支払う見込みがあるなら示談書でも足りることも。 - 離婚・相続・養育費問題
→ 将来にわたる支払いが継続的に発生するため、公正証書が圧倒的に有効。
👉 「お金が絡む約束」「将来にわたる取り決め」=公正証書一択です。
大阪で公正証書を作成する流れ
- 内容を整理する
金額・支払方法・期限など、合意内容を具体的に決める。 - 専門家に相談する
書き方の不備や抜け漏れで効力が失われる例も多いため、行政書士など専門家のチェックを受けることが安心。
3.公証役場で手続き
専門家が事前に文案を整え、役場とのやり取りも代行。依頼者は最小限の手間で公正証書を取得可能。
当センターでは、大阪市全域に対応し、初回相談無料・24時間受付。
「まだ迷っている」「とりあえず聞いてみたい」という段階でも気軽にご相談ください。
まとめ
- 示談書=当事者だけの合意書。簡単に作れるが効力は弱い。
- 公正証書=国家が裏付ける合意書。強制執行力を持ち、将来のトラブル防止に最適。
お金や家族に関わる大事な約束は、示談書にとどめるのではなく、必ず公正証書にすることが安心への近道です。
👉 大阪での公正証書作成は「公正証書サポートセンター大阪」にお任せください。
24時間お問い合わせ可能です。
当事務所は 日本行政書士連合会に所属しています 。 公正証書の作成・相談は、あなたの街の法律家が対応します。