公正証書を作らないとどうなる?放置したときのリスクと実例

目次

なぜ「公正証書を作らないと危険」なのか

お金の貸し借り、養育費、慰謝料、遺言など

――人生の大切な約束ごとは数多くあります。
多くの方が「口頭での約束」や「簡単な借用書・協議書」で済ませがちですが、それだけでは法的効力が弱く、守られない可能性が非常に高いのが現実です。

仲がいい・約束したからは落とし穴

実際、相談現場では「書面はあるのにお金が返ってこない」「支払いが止まった」という声が後を絶ちません。
👉 公正証書を作らなかったために泣き寝入りするケースは頻繁に・・。

公正証書を作らなかった場合の典型的なリスク

金銭トラブル

  • 借用書や口約束だけでは、相手が支払わなくなった時に強制的に回収できません。
  • 結局は裁判を起こして判決を取る必要があり、時間も費用も余分にかかることになります。
  • その約束が証拠になるとは限りません
  • 裁判期間中に相手のお金がなくなることも

養育費・慰謝料

  • 離婚時に「払う」と約束していても、公正証書がなければ途中で支払いが止まることがよくあります。
  • 養育費は子どもの生活に直結するため、支払いが途絶えると深刻な影響が出ます。
  • 公正証書を作っていれば、すぐに差押えなどの手段が取れ、未払いを防ぐ強力な抑止力になります。

相続・遺言

  • 「自筆証書遺言」に頼った結果、形式の不備で無効になった例は数え切れません。
  • 無効になれば遺産分割協議に逆戻りし、親族間の争いに発展してしまいます。
  • 公正証書遺言にしておけば、法的効力が確保され、相続トラブルを未然に防止できます。
  • 意思を確実に伝え、実行できます。

実際によくある失敗事例

養育費を口約束にしたケース
→ 最初の数か月は支払われたものの、その後途絶。公正証書がなかったため、回収できず泣き寝入り。

将来に渡り約束をまとめないと支払い率は著しく下がります。

借用書だけで貸したケース
→ 相手が返済を拒否。裁判を起こしたが、判決を得るまでに1年以上かかり、最終的に相手が自己破産して回収不能に。

借用書が即効につながらないことが多く、取りこぼしが多い。自己破産や、財産がなくなる前に

自筆証書遺言のケース
→ 日付の書き方に不備があり無効に。結果的に兄弟姉妹で激しい遺産争いになった。

遺言書の様式は法律で定められ、公正証書でなければ裁判所のチェックが必要

👉 これらは「もし公正証書を作っていれば避けられた」失敗例です。

なぜ公正証書が“リスク回避の最短ルート”なのか

  • 強制執行力があるため、相手に強いプレッシャーを与えられる
  • 約束破りを未然に防ぐ「抑止力」として機能する
  • 裁判を起こす必要がなく、コストと時間を大幅に節約できる
  • 内容が国家に認められた公文書として残るため、争いになった際の証明力が極めて高い

👉 公正証書は「作っておくだけで将来のリスクを最小化できる」最も確実な手段です。

大阪で公正証書を作るなら

  • 公証役場で誰でも手続きは可能ですが、実際に使える内容にするには専門知識が不可欠です。
  • 公証人は文書を公証する立場にとどまり、実際のトラブル解決を前提に文案を調整してくれるわけではありません。
  • 当センターでは、文案作成から公証役場とのやり取りまで一括で対応。依頼者は最小限の手間で公正証書を確実に取得できます。

👉 大阪市全域対応、初回相談無料・24時間受付。「まだ迷っている」「とりあえず聞いてみたい」という段階でもお気軽にどうぞ。

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まとめ

  • 公正証書を作らないと、口約束や借用書では泣き寝入りするリスクが高い
  • 養育費や慰謝料が途絶える、相続争いが起きる、借金が回収できないなど深刻な被害につながる
  • 公正証書は強制執行力を持ち、トラブル防止の最短ルート
  • 大切なお金・家族を守るために、放置せず専門家へ相談するのが安心

👉 公正証書は「将来の安心」準備を始めましょう。

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リスクと実例の説明

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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