結構前に貸したお金はまだ返しておらえる?
以前の支払い金まだ請求できるの?
大阪で準消費貸借契約を公正証書で確実化|未払金・保証債務を整理できる7つのケース
「昔貸したお金がそのまま」「取引先の未払いが残っている」「保証債務が整理できていない」──。
そんな“過去の約束”を法的に整理し直すときに有効なのが、準消費貸借契約です。
さらに公正証書にすれば、裁判なしで差押え可能な「再スタートできる契約」に変えられます。
準消費貸借
準消費貸借契約とは?
準消費貸借契約とは、すでに存在している債務(貸金・未払金・保証債務など)を消滅させ、新しい貸金契約として再構築する契約です。
民法587条に基づき、金額・支払方法・期限を確定させ、過去の不明確な債権関係を整理できます。
つまり、「これまでの貸し借りを一度清算して、新たに約束し直す」ための法的手段です。
準消費貸借を公正証書にするメリット
- 今までの債権が差押え可能
- 過去の取引や請求を1本化して確定できる
- 曖昧な口約束・残高不明の取引を再設定
- 公証役場に保管され、今までの分の改ざんリスクゼロ
- 保証人付き契約にも強い効力
つまり、「過去を整理し、未来を守る契約」が準消費貸借公正証書です。
準消費貸借の7つの実例パターン
大阪市内で実際に多いケースを7パターンに整理しました。あなたの状況に当てはまるものがあるはずです。
- 長期間返済のない貸金を再合意
知人に貸したお金が何年も返ってこない。
→ 準消費貸借で「総額+返済計画」を確定、公正証書化で差押え可能に。時効も防げます! - 売掛金・未払金をまとめて整理
取引先の支払い遅延が続いている。
→ 準消費貸借で「総額○○円を分割払い」と明文化。
→ 将来の滞納時には強制執行できる形に。 - ③ 保証債務の明確化・確定
他人の借金を保証していたが、いつまでも解消されない。
→ 主債務者・保証人双方で準消費貸借契約を締結し、保証範囲と残額を確定。 - ④ 借用書・LINEでの貸し借りを正式契約に
非公式なメモやメッセージだけで貸したお金。
→ あの時とあの時と・・・を法的契約化し、証拠力を強化。 - ⑤ 取引先の一部支払い後の残額確定
一部返済を受けたあと残額が不明確に。
→ 返済実績を整理し、残額○○円として再合意。
→ 準消費貸借公正証書で「清算条項」を付けて再トラブル防止。 - ⑥ 親族間の貸し借りを正式に整理
家族間の貸し借りは感情的になりやすい。
→ 公正証書にしておけば「感情」ではなく「書面」で守れる。
→ 将来の相続トラブル防止にも効果的。 - ⑦ 共同事業の出資金・預け金の整理
共同経営を解消する際の清算金や預け金を確定。
→ 準消費貸借契約+公正証書で「清算完了」を法的に残せる。
どのパターンでも共通するのは、過去のどんなカッチでもな債務を“確定債務”に変えるという点です。
大阪での作成手順
- 現状の状態の整理
貸金・未払金・保証債務の金額・根拠を確認します。 - 新たな支払条件を決定
総額・回数・期日・遅延損害金・清算条項を設定。 - 公正証書草案を作成
行政書士が法的に整え、強制執行認諾+期限の利益喪失を明記。 - 公証役場で作成・署名押印
大阪市内(梅田・本町・難波・上六など)で作成。 - 完成後は正本保管→滞納時に執行可能
差押え・仮差押え・強制回収も実行できます。

専門家に依頼するメリット|公正証書サポートセンター
- 債権債務の整理と契約再設計を一括対応
- 保証債務・親族間貸借・事業清算など幅広く対応
- 大阪市内すべての公証役場に精通(最短翌週作成可)
- 裁判前に“実行できる契約”を作る実務力
過去の債務は放置すると複雑化します。
準消費貸借公正証書で、今ある関係を整理し、これからのリスクを防ぐことができます。
まとめ|“守れる契約”に復活
準消費貸借契約は、古い債務・未払金・保証債務を確定させて再出発するための法的ツールです。
大阪での実務では、個人・法人問わず非常に多く活用されています。
もし過去の貸し借りや保証契約がそのままになっているなら、今が整理のタイミングです。