借用書の雛形(見本サンプル)|公正証書への対応

目次

「借用書」は、良い一歩です。

身近な人にお金を貸すとき、
「あとで誤解が生まれないように」

「信用してるけど一応」と思い、
借用書を残すことは とても丁寧で誠実な判断 です。

借用書があることで、

  • 貸した金額
  • 返済期限
  • 約束の内容

がはっきりと形に残ります。

まずここまでできている時点で、
問題の5割はクリアできていると言っても良いくらいです。

【借用書ひな型はこちら】

金銭消費貸借契約書

貸主      (以下「甲」という。)と借主        (以下「乙」という。)は、

下記の通り金銭消費貸借契約を締結する。

第1条(貸付金)

甲は乙に対し、金2,300,000円を貸し付けた。乙はこれを受領した。

第2条(返済方法)

乙は、令和 年 月 日までに、上記貸付金を甲指定の方法により全額を甲へ返済する。

第3条(利息)

本件貸付金について、利息は発生しないものとする。

第4条(遅延損害金)

乙が返済期日に返済しない場合、返済完了まで

年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

第5条(協議事項)

本契約に定めのない事項が生じた場合、甲乙協議の上、

誠意をもって解決する。

6条(経過措置)

本契約、返済期日を遅延した場合公正証書等法的措置の直ちに協力する。

2項 費用は乙の返済金額に加えるものとする。

以上、本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保管する。

令和  年  月  日

甲(貸主)

住所:

氏名:               印

乙(借主)

住所: 

氏名:

(連帯保証人)

氏名

住所                印

借用書は「約束を守るための土台」

借用書の役割は、
お互いの認識をそろえること。

人は、あとになればなるほど「言った」「言わない」の記憶がズレます。
だからこそ、文字にして残すことには大きな意味があります。

借用書は、「信頼を守るための基本の形」です。

そのうえで、もう“ひとつだけ”用意しておくと安心です

借用書は「約束を残すもの」。
ただし

  • 返済が遅れたとき
  • 話しにくい状況になったとき
  • 相手の生活状況が変わったとき

その時に、話し合いだけでは難しくなることがあるのも事実です。

これは借用書が悪いのではなく、
借用書の役割が “そこまで” だから。

ここで登場するのが、

公正証書です。

公正証書は「約束を国が保障」

公正証書には、
「もし返済が止まった場合に、給与や預貯金を差し押さえることができる力」
を付けることができます。

これにより、

借用書公正証書
約束を形にする
誤解や認識のズレを防ぐ
返済が止まった時に“動けるか”△(話し合い→裁判)○(裁判なしで対応できる)

となり、
借用書で整えた「約束」を、公正証書で“最後まで守れる状態”にします。

どちらが良い悪いではなく、
役割が違うだけです。

借用書がある人は、公正証書までの準備がほぼ整っています

実は、公正証書を作る際に必要なのは

  • 金額
  • 返済方法
  • 返済期限

この3つ。

つまり、
借用書を書いた時点で、もうほとんどできている状態 です。

「いちから考え直す」必要はありません。

借用書 → 公正証書 は、
とても自然でスムーズな流れです。

細かい設計・法適応は専門の士業にお任せください。

「相手を疑っているみたいで…」と感じる方へ

公正証書は、
相手への不信ではなく、関係を守るためのもの です。

お金の約束を曖昧にしたまま関係が崩れるより、
きちんと形にしておいたほうが、
お互いが安心していられます。

信頼しているからこそ、形にする。
これは、とてもやさしい選択です。

✅ まずは相談だけでも大丈夫です(来所不要)

  • すでに借用書がある方
  • これから借用書を書く方
  • 相手に自然に提案したい方

状況に合わせて、最適な形をご提案します。
無理な契約・強引な誘導は一切していません。

大阪中心 / オンライン相談OK / 秘密厳守

不安を抱えたままにしなくて大丈夫です。
一度お話しすると、「今すべきこと」がはっきりします。

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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