債権者変更・債務者変更・返済条件変更まで|《無料相談》
目次
「更改(こうかい)」とは?
契約の一部ではなく、“契約そのものを新しく作り直す”こと。
法律上の更改は、単なる修正とは異なり、
旧契約を消滅させ、新しい契約を成立させる という強い効力を持ちます。
つまり——
- 債権者が変わる
- 債務者(支払う人)が変わる
- 契約内容を大幅に変える
- 支払条件を根本的に組み替える
といった場合は、
「更改」として正式な契約をもう一度作る必要がある のです。
更改は“公正証書でないと危険”な理由
更改は、通常の契約よりトラブルが多く、
公証役場・契約の実務でも相談数が非常に多い分野です。
その理由は4つ。
①「旧契約が消えたのか?」が後で争われやすい
更改は法的に
旧契約が消滅 → 新契約が発生
という重大な効果があるため、
曖昧に作ると
- 旧契約は残っていたのか
- どこまで書き換えられたのか
- 債権額や期限はどちらが有効か
- 連帯保証は残るのか
など、後で揉める原因になります。
→ 公正証書なら、その点を明確に文章で確定できる。
② 債権者変更・債務者変更は特に争われる
● 債権者の更改(貸した側が変わる)
親→子
会社→別会社 など
譲渡なのか?(権利を渡すだけ)
● 債務者の更改(支払う側が変わる)
家族に代わる
相続人が代わる
ビジネスで担当者が変わる など
この場合
連帯保証人は自動的に引き継がれません。
(大事故ポイント!)
→ 公正証書で “誰が・どこまで責任を負うか” を明確にする必要があります。
③ 内容を変えるだけのつもりが、法律上 “更改扱い” になり大問題
次のような変更は、法律上「更改」に該当する可能性が高いです:
- 支払期限を全体的に変更
- 元本をまとめ直す
- 支払金額を再計算
- 債権者・債務者の変更
- 債務内容の組替え
知らずにメモ書きで変更しただけで、
後から
「旧契約は消えてる」
と言われるケース、非常に多いです。
→ 公正証書にしておけば “旧契約の取り扱い” を明記できる。
④ 強制執行力(差押え)があるのは公正証書だけ
更改で最も重要なのは
「支払いを守らせる仕組みが残っているか?」
公正証書には
- 遅れた時点で一括請求
- 強制執行認諾(差押えOK)
- 利息や遅延損害金の明確化
が入れられます。
私文書で更改すると、この差押えの権利を失います。
🧾 契約更改の公正証書でできること
以下すべてを公証役場で正式な文章として残せます。
● 債権者の更改
例:
A → B に貸金債権を移す場合
→ “譲渡” ではなく “更改” として新契約を成立させる
渡してから、契約ではなく最初から契約者となれる
● 債務者の更改
例:
父が借りていた契約を息子が引き継ぐ
→ 引継ぎ条件・保証人の扱いを明確化
● 契約全体の組み直し
- 元本のまとめ直し
- 支払回数の再設定
- 延滞時の対応強化
- 担保の変更
● 旧契約の扱いも明確化
- 破棄するのか
- 一部のみ引き継ぐのか
- 遅延損害金はどうするか
- 保証人は残るのか
すべて文章化し、将来の紛争を防げます。
🧠 更改の公正証書が必要な典型ケース
- 契約書を作り直したい
- 借主が変わる
- 貸主が変わる
- 元本をまとめて一本化したい
- 条件を緩める(猶予)
- 返済方法を変更
- 親から子へ、社長から会社へ移したい
- 従業員個人の借入を会社が引き継ぐ
これらは「書き換えメモでは危険」な領域。
公正証書で残すことが安全です。
📌 更改公正証書の作成手順(やさしく)
- 行政書士に相談(LINE・TEL・Zoom OK)
- 旧契約を確認し、何を変えるか整理
- 公正証書の下書き(行政書士が作成)
- 公証役場と事前調整
- 公正証書として正式作成
- 正本受け取り → その瞬間から新契約が効力発生

💰 費用はどれくらい?
公証役場の手数料は全国一律。
更改の内容により
- 元本の金額
- 担保の有無
- 条件の複雑性
問い合わせ頂ければ、
旧契約を見た上で最短でお見積り可能です。
🛡 まとめ:更改は“リスクが大きいからこそ、公正証書で守るべき”
契約更改は、法的に非常に強い変更です。
- 旧契約が失効する
- 保証人が外れる可能性
- 債権が消滅したと主張される
- 条件変更でトラブルになりやすい
しかし、公正証書で更改すれば、
リスクをゼロにし、強制力のある新契約 を安全につくれます。
トラブルが起こりやすい種類の契約だからこそ、
「書き換えメモ」ではなく、公正証書。
ここが大切です。
📞 無料相談|公正証書サポートセンター大阪
行政書士OKK濱口法務事務所
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