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なぜ、事実婚(内縁)は公正証書なのか?
事実婚は書類上の婚姻がないため、
・財産分与
・慰謝料
・生活費
・子の認知や養育費
これらを証明しづらく、主張が通らないトラブルが多発します。
だからこそ、
婚姻届に匹敵する証明+強制力を持つ公正証書にしておく必要があります。
👫 事実婚(内縁)の定義は?
事実婚とは、
「婚姻届は出していないけれど、実質は夫婦と同じ生活をしている関係」
法律上、次の2つの条件がポイントになります。
① 婚姻意思がある
・結婚式を挙げている
・両親へ挨拶している
・夫婦として周囲に紹介している など
② 夫婦同然の共同生活
・同居している
・家計を共同管理
・日常的に支え合う生活実態がある
・子が生まれている など
⚠️ ただし、この2つを満たしていても…
行政機関や相手方、第三者に
「事実婚だと証明できない」 ケースが非常に多いのが実情。
その結果――
- 財産分与を拒否される
- 生活費の負担を拒否される
- 浮気・不倫の慰謝料を払わないと言われる
- 別れ際に「ただの同棲だった」と言われてしまう
こうしたトラブルは日常的に起きています。
内縁の証明に役所の書類が弱い理由
役所でもらえる
・住民票の続柄「未届の妻/未届の夫」
・同一世帯票
などは、実は証明力が限定的。
「法律上の夫婦と同等」までは証明できません。
つまり、事実婚の権利(財産分与・慰謝料など)を
相手や裁判で主張するには弱すぎます。
🧩 公正証書なら“婚姻届にも負けない証明力”
公正証書は、国(公証人)が作る公式文書です。
公正証書で事実婚を証明すると、
- 事実婚の成立
- 同居の期間
- 生活費負担の取り決め
- 財産の扱い
- 解消時の責任
- 浮気・暴力・モラハラへの対応
これらを 法律上の証拠として強く残せます。
裁判でも通用する証明力があり、
婚姻届よりも“事実”の記録に強い 場合すらあります。

🌿 内縁・事実婚で公正証書を作るべき理由(メリット)
わかりやすく、実務目線でまとめます。
① 将来のトラブルを防止できる
事実婚は、別れ際にトラブルが最も多い関係と言われています。
- 「ただの同棲だった」と主張される
- 共有財産の有無で揉める
- 暴力・不倫などの責任を押し付けられる
- 別れた途端に生活費の負担がゼロになる
公正証書があれば、
「事実婚であったこと」「約束した内容」「責任の所在」 を
公式に残せるため、圧倒的に安全です。
② 財産分与・慰謝料・生活費が“法的に”確保できる
事実婚でも、法律上は婚姻に準ずる保護があります。
しかし、相手が認めないと請求できません。
→ 公正証書なら、
・財産分与
・慰謝料
・生活費の負担割合
・別居後の費用分担
を明記できます。
さらに、金銭条項を入れれば
強制執行(差押え)も可能。
婚姻届がなくても、ここまでの効力を発揮できます。
③ 子の認知・養育費を確実にできる
事実婚で最も多い相談が
「子の認知と養育費」問題。
公正証書に
- 任意認知
- 養育費
- 面会交流
- 教育費負担
などをセットで記載すれば、
将来の未払い・トラブルを99%防止できます。
④ 別れ方(解消時の条件)まで明確にできる
事実婚は、離婚届がありません。
つまり、「いつ別れたか」「どんな条件だったか」 の証明が難しい。
公正証書なら
- 解消日
- 財産分与の期限
- 引越し日・家賃の扱い
- 残した物の所有権
- 迷惑行為の禁止条項
なども明確にできます。
⑤ 相手が認めない場合の“証拠力”が段違い
口約束やLINEメッセージでは弱い。
しかし、公正証書は
裁判官が「高度の証明力」と認める文書 です。
特に事実婚では、
「同棲」「扶養」「生活費負担」「関係性」
を証明する力が、普通の書類とは比較になりません。
💡 まとめ:事実婚は“離婚より難しい”。だから公正証書が必要。
事実婚は、
- 書類がない
- 手続きがない
- 曖昧な部分が多い
という理由で、
離婚よりトラブルが増えやすい関係です。
しかし、公正証書を作っておけば――
内縁の証明から、財産分与、子ども、慰謝料まで
すべての権利を守り、未来に“確実な証拠”を残せます。
「婚姻届は出さないけれど、法的な安心がほしい」
そんなカップルに最も相性の良い方法です。
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