不倫の慰謝料も、公正証書にすれば“あなたが圧倒的に有利”になる理由
🔷 はじめに
「慰謝料を払ってもらう約束をしたけれど、このまま口約束で大丈夫?」
「不倫の慰謝料を公正証書にしたいけど、どうすればいい?」
「大阪の公証役場へ行く時、何を準備すればいいの?」
大阪では、
不倫された側の女性からの相談がとても多く、
その多くが次のような不安を抱えています。
- 約束した慰謝料が本当に払われるのか不安
- 配偶者と不倫相手、どちらからも取りたい
- ちゃんと証明ができるのか心配
- 公証役場の仕組みがよくわからない
この記事では、
慰謝料を確実に受け取るために
“公正証書がどれほど強力なのか” を
大阪の実務に合わせてやさしく解説します。

不倫の慰謝料は「普通の示談書」では弱すぎる
不倫の慰謝料は、
示談書・合意書でも作れます。
しかし──
未払いになった場合、裁判をしないと取り立てできません。
これはほとんどの方が誤解しているポイント。
「合意書もあるし大丈夫」と思っていても、
実際には未払い率が高く、
あとから大きな苦労につながりやすい。
公正証書なら“未払い→すぐ差押え”ができる
慰謝料を公正証書にする最大のメリットはこれ。
✔ 支払いが止まった瞬間に
裁判なしで強制執行(差押え)ができる
口約束や合意書とは、
法的な強さがまったく違います。
特に不倫の慰謝料は
「支払いたがらない人」が多いため、
- 分割払いを途中で止める
- 開き直る
- 支払いを逃げる
こうしたケースが本当に多い。
だからこそ、
公正証書にしておくと圧倒的に有利。
🔶 大阪で増えている“成功体験”とは?
大阪の相談現場では、
こんな成功パターンが多い。
✔ 分割払いが途中で止まったが、公正証書のおかげで満額回収できた
分割払いは止まりやすい。
でも公正証書があれば、
給与・銀行口座への差押えが可能。
✔ 配偶者と不倫相手“両方から”慰謝料を確保できた
不倫では慰謝料の請求先が複数になる場合がある。
- 夫(妻)
- 不倫相手
示談だけだと片方しか取れないことがあるが、
公正証書ならそれぞれ別の契約としてまとめられる。
✔ 不倫相手が「逃げよう」としたが、公正証書が抑止力になり支払い継続
「差押えされる」という現実的なリスクがあるため、公正証書は強力な“支払いの保証”になる。
さらには、絶対的な国の保証があります。
✔ 公正証書を作ったことで、精神的に前に進めた
法律として形になったことで、
一気に気持ちが軽くなったという女性も多い。
もやもや問題の解決は、すっきりして日常に戻れると仰っていただくケースが多いです。
不倫の慰謝料で公正証書を作る時に決めること
① 慰謝料の金額
一括払いなのか、分割なのか。
② 支払日
例:毎月25日振込
③ 遅れたときの遅延金
通常は年10%
(支払わない抑止力になる)
④ 連絡手段
支払いが滞ったときの通知方法。
⑤ 連帯保証人が必要かどうか
不倫相手が経済力に不安がある場合など。
これらを整理していれば、
大阪の公証役場でもスムーズに作れる。

🔶 公証役場に行く前に知っておきたい“現実”
大阪のどの公証役場でも、
内容が整理されていないと拒否されることがある。
- 法的の事項が曖昧
- 不倫の事実関係が不明瞭
- 誰にどのように支払うか決まっていない
などはNG。
公正証書は裁判と同じく“準備が9割”です。
🔶 よくある質問(不倫の慰謝料版)
Q:不倫相手だけと公正証書を作ることはできる?
できます。
むしろ、支払額を有効に進めれることもあります。
Q:夫(妻)と不倫相手、両方と作っていい?
問題ありません。
むしろ権利の整理が明確になります。
Q:不倫の証拠が弱いけど大丈夫?
示談に応じる側が納得していれば作れます。
証拠の強さより「合意内容」が重要。
Q:相手にバレずに相談だけしていい?
もちろん大丈夫。
相談した時点で相手に連絡が行くことはありません。
🔶 最後に:
不倫で傷ついたあなたの“これから”を守るための公正証書
慰謝料をしっかり約束しても、
支払う側の気持ちは時間が経つほど弱くなります。
その結果、
「途中で止まる」
「逃げられる」
ということが本当に多い。
だからこそ、
公正証書はあなたを守るための“保険”のようなもの。
不倫という苦しみに向き合ったあなたが、
これ以上傷つかないように
法律で守る手段です。
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