公正証書遺言と法務局保管の遺言書の違い
どちらがいいの?後悔しないための選び方|公正証書サポートセンター大阪

はじめに
2020年に「自筆証書遺言書保管制度(法務局保管)」が始まり、大阪でも遺言の相談が急増しています。
しかし、相談の8割はこうです👇
- 「結局どっちの遺言がいいの?」
- 「公正証書遺言のほうが高いけど、どれくらい違う?」
- 「法務局に保管すれば安心?」
- 「認知症が心配だから早めに作りたい」
遺言には
“書き方の自由度は高いが失敗しやすいもの”
と
“費用はかかるが圧倒的に安全・有効なもの”
の2種類があり、
あなたの状況によって正解が変わります。
この記事では、
大阪の実務経験から
最もわかりやすい「比較」と「選び方」 をまとめました。
【まず結論】
迷ったら99%の人は「公正証書遺言」が安全
ただし、
費用を抑えたい人/失敗しても損害が少ない/ご自身が士業
などは、
「法務局保管の自筆遺言」で十分な場合もある。
あなたの状況で判断が変わるため、
両方の特徴をわかりやすく比較してみましょう。
🟦 公正証書遺言とは?
公証役場で作る“最も安全な遺言”。
公証役場でが最終完成し、原本を国が保管する。
✔ メリット
- 無効になりにくい(ほぼ100%有効)
- 公証役場で原本を保管してくれる
- 偽造・紛失・書き間違いの心配なし
- 認知症が進んでいても、作れる可能性が残る場合がある
- 内容の争いをほぼなくせる
- 家族が簡単に手続きできる
✖ デメリット
- 費用がかかる(財産額に応じて数万円〜)
- 公証役場へ行く必要がある(代わりに代理準備は可能)
当センターでは、原案作成から完成まで完全サポート可能です。

🟦 法務局保管の自筆証書遺言とは?
自分で書いた遺言を法務局に持っていき、
内容ではなく形式のみを確認してもらい保管する制度。
✔ メリット
- 費用が安い(保管料3,900円)
- 公証役場より気軽に作れる
- 遺言が見つからない・紛失の心配なし
- 家族が検認(裁判所での手続き)不要
✖ デメリット
- 内容のチェックは一切してくれない
- 書き方に不備があると“無効”になる
- 財産が多い・家族が多い場合はトラブルの元
- 偽造対策はあるが、公正証書より弱い
- 認知症の疑いがあると作成が難しい
- 形式的な法律の知識がいる
【比較表】どちらがあなたに合う?
| 項目 | 公正証書遺言 | 法務局保管(自筆遺言) |
|---|---|---|
| 作成の安全性 | ⭐⭐⭐⭐⭐(最強) | ⭐⭐(無効のリスク・内容❌) |
| 費用 | 高い | 安い |
| 内容チェック | あり(公証役場が確認) | なし |
| 保管 | 国の原本保管・複数管理 | 法務局が原本保管 |
| 相続手続きの簡単さ | とても簡単 | 複雑 |
| 高齢者の作成 | 作成できるケース多い | 断られる場合あり |
| 家族トラブル防止 | とても強い | 危険な場合あり |
👉 財産がある人・親族がいる・法的にも作りたい → 公正証書遺言
👉 費用をできるだけ安くしたい人 → 法務局保管遺言
🟦 公正証書遺言が向いている人(大阪の実務で本当に多い)
✔ 子ども同士の協力し合わない
大阪では親の死後、兄弟間の意見の違い案件がが非常に多い。
✔ 不動産がある
不動産の相続は“自筆遺言のミス”が本当に多い。
✔ 再婚・前妻(前夫)の子どもがいる
家庭が複雑な場合は公正証書一択。
警戒しなければ赤の他人同然の人と交渉、トラブルになります。
✔ 認知症の心配がある
公証人は医師意見書などをチェックしながら
ギリギリまで作成を助けてくれる。
✔ きちんと遺志を残したい
家族に迷惑をかけたくない人は
「公正証書にしておけば間違いない」。
公正証書サポートセンター大阪では、遺言者の意思までも法的に意思設計し残すことが可能です。
法務局保管(自筆遺言)が向いている人
- 財産がシンプル(肉親なし)
- とにかく費用を抑えたい
- 失敗しても、なんとかなる
【大阪の公証役場ではどう進む?】
大阪には複数の公証役場があり、
遺言については
“混雑・予約事情の違い” はあるがどこに行っても、
同じ法律に従って作ります。
当センターの場合は、事前確認などスムーズに進めることが可能です。

遺言の失敗で最も多いもの(大阪の相談で本当に多い)
❌ ① 不動産の表示・権利間違える
地番・家屋番号の書き間違いで“無効”になる例が多い。また民法、不動産登記法にかかわらずズレ遺言をしてしまう。
❌ ② 相続人を書き忘れる
「〇〇に相続」と書いて意図せず遺留分トラブルに。
❌ ③ 認知症で作れなくなる
「もっと後でいい」
そう思っていたら医師意見書でNGになることも。
❌ ④ 家族が遺言を見つけられない
自筆遺言は場所が悪いと発見されない。
【最終判断】どちらがいいの?
✔ 家族のトラブルを避けたい
→ 公正証書遺言が圧勝
✔ 財産が複雑・多い
→ 公正証書遺言一択
✔ 高齢で判断力の低下が心配
→ 公正証書遺言
✔ とりあえず遺言を残したい
→ 法務局保管の自筆遺言
✔ お金をできるだけ抑えたい
→ 法務局保管の自筆遺言
最後に:遺言は「早めにつくる人」が一番うまくいく
遺言は、
財産よりも 家族の気持ちを守るためのもの。
そして、
作るタイミングが早ければ早いほど
内容も安心も整えやすい。
あなたの状況に合う遺言を
一緒に考えることもできます。
相談だけでも全く問題ありません。
🏛 公正証書サポートセンター大阪
行政書士OKK濱口法務事務所
✔ 公正証書遺言の下書き作成
✔ 法務局保管遺言のアドバイス
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✔ 大阪全域の公証役場に対応
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