公正証書遺言と法務局保管の遺言書の違い|公正証書サポートセンター大阪

公正証書遺言と法務局保管の遺言書の違い

どちらがいいの?後悔しないための選び方|公正証書サポートセンター大阪

目次

はじめに

2020年に「自筆証書遺言書保管制度(法務局保管)」が始まり、大阪でも遺言の相談が急増しています。

しかし、相談の8割はこうです👇

  • 「結局どっちの遺言がいいの?」
  • 「公正証書遺言のほうが高いけど、どれくらい違う?」
  • 「法務局に保管すれば安心?」
  • 「認知症が心配だから早めに作りたい」

遺言には
“書き方の自由度は高いが失敗しやすいもの”

“費用はかかるが圧倒的に安全・有効なもの”
の2種類があり、
あなたの状況によって正解が変わります。

この記事では、
大阪の実務経験から
最もわかりやすい「比較」と「選び方」 をまとめました。

【まず結論】

迷ったら99%の人は「公正証書遺言」が安全

ただし、
費用を抑えたい人/失敗しても損害が少ない/ご自身が士業

などは、
「法務局保管の自筆遺言」で十分な場合もある。

あなたの状況で判断が変わるため、
両方の特徴をわかりやすく比較してみましょう。

🟦 公正証書遺言とは?

公証役場で作る“最も安全な遺言”。
公証役場でが最終完成し、原本を国が保管する。

✔ メリット

  • 無効になりにくい(ほぼ100%有効)
  • 公証役場で原本を保管してくれる
  • 偽造・紛失・書き間違いの心配なし
  • 認知症が進んでいても、作れる可能性が残る場合がある
  • 内容の争いをほぼなくせる
  • 家族が簡単に手続きできる

✖ デメリット

  • 費用がかかる(財産額に応じて数万円〜)
  • 公証役場へ行く必要がある(代わりに代理準備は可能)

当センターでは、原案作成から完成まで完全サポート可能です。

🟦 法務局保管の自筆証書遺言とは?

自分で書いた遺言を法務局に持っていき、
内容ではなく形式のみを確認してもらい保管する制度。

✔ メリット

  • 費用が安い(保管料3,900円)
  • 公証役場より気軽に作れる
  • 遺言が見つからない・紛失の心配なし
  • 家族が検認(裁判所での手続き)不要

✖ デメリット

  • 内容のチェックは一切してくれない
  • 書き方に不備があると“無効”になる
  • 財産が多い・家族が多い場合はトラブルの元
  • 偽造対策はあるが、公正証書より弱い
  • 認知症の疑いがあると作成が難しい
  • 形式的な法律の知識がいる

公証役場でも、門前払いが多くなる理由です。

【比較表】どちらがあなたに合う?

項目公正証書遺言法務局保管(自筆遺言)
作成の安全性⭐⭐⭐⭐⭐(最強)⭐⭐(無効のリスク・内容❌)
費用高い安い
内容チェックあり(公証役場が確認)なし
保管国の原本保管・複数管理法務局が原本保管
相続手続きの簡単さとても簡単複雑
高齢者の作成作成できるケース多い断られる場合あり
家族トラブル防止とても強い危険な場合あり

👉 財産がある人・親族がいる・法的にも作りたい → 公正証書遺言
👉 費用をできるだけ安くしたい人 → 法務局保管遺言

🟦 公正証書遺言が向いている人(大阪の実務で本当に多い)

✔ 子ども同士の協力し合わない

大阪では親の死後、兄弟間の意見の違い案件がが非常に多い。

✔ 不動産がある

不動産の相続は“自筆遺言のミス”が本当に多い。

登記まで関連して来るので権利の記述が重要になります。

✔ 再婚・前妻(前夫)の子どもがいる

家庭が複雑な場合は公正証書一択。

警戒しなければ赤の他人同然の人と交渉、トラブルになります。

✔ 認知症の心配がある

公証人は医師意見書などをチェックしながら
ギリギリまで作成を助けてくれる。

✔ きちんと遺志を残したい

家族に迷惑をかけたくない人は
「公正証書にしておけば間違いない」。

公正証書サポートセンター大阪では、遺言者の意思までも法的に意思設計し残すことが可能です。

法務局保管(自筆遺言)が向いている人

  • 財産がシンプル(肉親なし)
  • とにかく費用を抑えたい
  • 失敗しても、なんとかなる

【大阪の公証役場ではどう進む?】

大阪には複数の公証役場があり、
遺言については
“混雑・予約事情の違い” はあるがどこに行っても、
同じ法律に従って作ります。

当センターの場合は、事前確認などスムーズに進めることが可能です。

遺言の失敗で最も多いもの(大阪の相談で本当に多い)

❌ ① 不動産の表示・権利間違える

地番・家屋番号の書き間違いで“無効”になる例が多い。また民法、不動産登記法にかかわらずズレ遺言をしてしまう。

❌ ② 相続人を書き忘れる

「〇〇に相続」と書いて意図せず遺留分トラブルに。

❌ ③ 認知症で作れなくなる

「もっと後でいい」
そう思っていたら医師意見書でNGになることも。

❌ ④ 家族が遺言を見つけられない

自筆遺言は場所が悪いと発見されない。

【最終判断】どちらがいいの?

✔ 家族のトラブルを避けたい

公正証書遺言が圧勝

✔ 財産が複雑・多い

公正証書遺言一択

✔ 高齢で判断力の低下が心配

公正証書遺言

✔ とりあえず遺言を残したい

法務局保管の自筆遺言

✔ お金をできるだけ抑えたい

法務局保管の自筆遺言

最後に:遺言は「早めにつくる人」が一番うまくいく

遺言は、
財産よりも 家族の気持ちを守るためのもの

そして、
作るタイミングが早ければ早いほど
内容も安心も整えやすい。

あなたの状況に合う遺言を
一緒に考えることもできます。
相談だけでも全く問題ありません。

🏛 公正証書サポートセンター大阪

行政書士OKK濱口法務事務所

✔ 公正証書遺言の下書き作成
✔ 法務局保管遺言のアドバイス
✔ 必要書類の整理
✔ 大阪全域の公証役場に対応
✔ LINEで写真を送るだけでOK

大阪で選ばれている当センターであれば、専門家ならではならではの安心価格・完全サポートをご提供できます。

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この記事を書いた人

公正証書専門の法律家

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