行政書士okk濱口法務事務所です。
近年色々話題のNHKのお話です。
家にテレビがなくても、スマホ所持でも料金徴収できる。有識者の見解。。
少し誤情報も飛んでるので簡潔に
今後NHKの支払いの範囲
・スマホ所持のNHKの料金の徴収はできる
・ただし、現時点では”持っているだけ”では徴収されない
・NHKアプリなどの能動的な動きで徴収対象に
いきなりスマホで強制徴収されるわけではありません。
そもそも何故強制徴収なのかというと、元々は本当の意味で国営放送だったので、今みたいに局は多様化していないですし税にも近しい状態でした。
では現在多様化され、必須ではなくなったのに
“テレビがあれば強制徴収”は
なぜ国民の自由意思で選べないのか?
現代の利用者であれば不憫に思うのも無理ありません。
強制の支払い義務はなぜ?
国保同様払わなければならない理由
この強制には理由があります。
有名判例の論点が現在にも効力を発揮しています。以下↓↓↓
NHKの受信料の強制徴収の制度(放送法64条1項)が憲法13条(幸福追求権)、21条(表現の自由)、29条(財産権の不可侵)等に違反しないかということです。 この事件において、最高裁は、受信料の強制徴収の制度は合憲であるとの判示を行っています( 最判平成29年(2017年)12月6日 )
憲法。つまり日本の礎になる部分で違反していないという最高裁の判例があるからです。
なので現状、回収はされます。これがスマホ所持にまで降りてきたのです。
先ほども述べましたが、持ってるだけだは徴収はされません。
しかし今後の見解によっては、スマホ所持で徴収対象になるやもしれません。
マイナンバーなど含め、行政の今後の動きを確認しながら
どのような徴収があるのか覚えておくべきだとおもいます。
大阪市の行政書士事務所
行政書士OKK濱口法務事務所では、生きた法務で実務特化であなたをサポートいたします。
契約書作成、NPO法人設立は 行政書士OKK濱口法務事務所にお問い合わせ下さい。
コメント