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ご相談内容
「孫に財産を残したいのですが、相続人ではないようなので、困っています。このままでは自分の望む通りに遺産を残せず、トラブルにもなりかねないので、遺言書を作成したいです。」
お孫さまへ財産を残したい、とご希望のお客様。当センターにて、親族関係を確認させていただいたところ、実際に、お孫さんは法定相続人には含まれないことがわかりました。
お孫さんに財産を残しつつ、法定相続人であるご家族にも確実に財産が行き渡るよう、財産・相続人・相続分の割合等について丁寧に確認し、公正証書遺言を作成させて頂きました。
また、亡き後に残された遺族への説明についても専門家がまとめたことにより、ご本人から、相続に関する認識が深まったと喜んでいただけました。