お金の貸し借り・借用書・公正証書は必要??大阪

お金の貸し借りに契約書は必要?ひな形と公正証書にするべきケースを解説

友人や親族、知人とのお金の貸し借りでは、
「信頼しているから契約書までは必要ない」と考える方も少なくありません。

しかし、返済が遅れたときに問題になるのは、貸した事実の有無だけではなく、
返済期限や分割回数、利息などについて、双方の認識が一致していたかどうかです。

結論からいうと、
少額であっても、お金を貸すときは契約書を作成し、振込記録など金銭を渡した証拠も残しておくべきです。

貸付金額が大きい、返済期間が長い、分割払いにする、相手の返済に不安がある場合は、強制執行認諾文言を入れた公正証書も検討しましょう。

信頼・今後の関係を含め最終的に備えがあった方がいい未来があります。

お金の貸し借りで作る契約書とは
お金を貸し、借主が同額を返す約束をする契約を「金銭消費貸借契約」といいます。

口約束だけでも契約が成立する場合はありますが、返済が滞ったときに、約束した内容を証明することが難しくなります。

「借用書」は、一般的に借主が作成して貸主へ差し入れる書面です。

これに対し、「金銭消費貸借契約書」は、貸主と借主が合意した内容を双方で確認し、署名・押印する書面です。

貸付金額や返済条件などを明確に残すのであれば、金銭消費貸借契約書の形式が適しています。

契約書に記載しておきたい内容

お金の貸し借りに関する契約書には、少なくとも次の内容を記載しておきましょう。

目次

必要な事項

・貸主と借主の氏名・住所

・貸付金額

・金銭を渡した日

・返済期限

・一括払いまたは分割払いの別

・分割払いの場合の回数と毎回の返済額

・振込先と振込手数料の負担者

・利息の有無と利率

・返済が遅れた場合の遅延損害金

・期限の利益を喪失する条件

・住所や連絡先が変わった場合の通知義務

特に分割払いの場合は、「毎月末までに支払う」といった内容だけでなく、支払開始日、支払回数、毎回の金額、最終支払日まで具体的に決めておくことが大切です。

また、利息は自由に決められるわけではありません。

利息制限法による上限は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%です。

上限を超える部分は無効になるため、利息や遅延損害金を定める場合は注意が必要です。

金銭消費貸借契約書のひな形

以下は、すでに金銭を交付した個人間の貸し借りを想定した基本的なひな形です。

無利息にする場合は、第3条を「本件貸付には利息を付さない」と変更してください。

金銭消費貸借契約書

貸主〇〇〇〇(以下「甲」という。)と借主〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結する。

第1条(貸付けおよび受領)

甲は乙に対し、令和〇年〇月〇日、金〇〇万円を貸し渡し、乙はこれを受領した。

第2条(返済方法)

乙は甲に対し、前条の借入金を、令和〇年〇月から令和〇年〇月まで、毎月末日限り金〇万円ずつ、甲が指定する金融機関口座へ振り込んで支払う。

振込手数料は乙の負担とする。

第3条(利息)

乙は、各分割金の支払時に、残元金に対して年〇%の割合による利息を併せて支払う。

利息は年365日の日割計算とする。

第4条(遅延損害金)

乙が金銭の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から完済するまで、未払元金に対して年〇%の割合による遅延損害金を支払う。

第5条(期限の利益の喪失)

乙が分割金の支払を怠り、その未払額が2回分に達したとき、または乙について差押え、破産手続開始等の申立てがあったときは、乙は当然に期限の利益を失う。

この場合、乙は甲に対し、残元金、未払利息および遅延損害金を直ちに支払う。

第6条(通知義務)

甲および乙は、住所、氏名または連絡先に変更があったときは、速やかに相手方へ通知する。

第7条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所または〇〇簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

甲(貸主)

住所:

氏名:               印

乙(借主)

住所:

氏名:               印

※このひな形は、一般的な貸し借りを想定した基本例です。

金銭を渡す前に契約する場合、すでに一部の返済がある場合、法人間取引、担保や連帯保証人を付ける場合などは、契約条項が変わります。

また、事業用の融資に個人保証を付ける場合は、「保証意思宣明公正証書」が別途必要となることもあります。

紙で金銭消費貸借契約書を作成する場合は、原則として、契約書に記載された貸付金額に応じた収入印紙も必要です。

契約書を公正証書にするべきケース

通常の金銭消費貸借契約書にも、契約内容を証明する書面としての意味があります。

しかし、通常の契約書を作成しただけでは、返済が滞ったときに、直ちに相手の預金や給与などを差し押さえられるわけではありません。

原則として、訴訟や支払督促などの手続きを行い、強制執行を申し立てるための債務名義を取得する必要があります。

これに対し、金銭の支払内容と「支払わないときは直ちに強制執行に服する」という借主の意思を記載した公正証書は、判決を取得するための訴訟を経ずに、強制執行を申し立てるための債務名義になります。

ただし、公正証書を作成しただけで、自動的に差押えが始まるわけではありません。

実際に返済が行われなかった場合は、公正証書に執行文を付与してもらうなどの準備を行い、裁判所へ強制執行を申し立てる必要があります。

公正証書にする必要性が高いケース

次のような場合は、通常の契約書だけでなく、公正証書にする必要性が高いと考えられます。

・貸付金額が大きく、回収できない場合の影響が大きい

・数か月から数年にわたる分割払いである

・借主が過去に返済を遅らせたことがある

・すでに返済条件を変更している

・借主の勤務先や財産状況が分かっている

・友人や親族間だからこそ、後の感情的な争いを避けたい

・事業資金、売掛金、立替金など複数の債務を整理したい

反対に、貸付金額が比較的小さく、短期間で一括返済される予定であり、振込記録と署名済みの契約書を残せる場合は、まず通常の契約書で対応する選択もあります。

公正証書にするかどうかは、貸付金額だけで決めるものではありません。

「返済されない可能性」と「返済されなかった場合に受ける損失」の両方から判断することが大切です。

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公正証書にするときの注意点

公正証書にすれば、どのような契約内容でも強制執行できるわけではありません。

貸付金額、金銭を交付した事実、返済期限、分割条件、期限の利益喪失、利息、遅延損害金などを明確にし、強制執行の対象となる金銭債務を特定する必要があります。

また、これから貸付けをする段階で作成する契約と、すでに金銭を渡した後に作成する契約では、公正証書の内容や作成方法が異なることがあります。

インターネット上のひな形をそのまま使用するのではなく、金銭を渡した時期、返済状況、当事者間の合意内容を整理したうえで作成することが重要です。

まとめ|貸す前、遅くとも返済が滞る前に契約内容を整える

お金の貸し借りでは、「返してくれるはず」と考えている間に証拠が不足し、回収が難しくなることがあります。

契約書は、相手を疑うためだけに作るものではありません。

貸付金額や返済条件について双方の認識をそろえ、後のトラブルから双方の関係を守るために作成するものです。

公正証書サポートセンター大阪では、契約内容の整理、原案作成、公証人との文案調整、必要書類のご案内、日程調整まで一括して対応しています。

「自分の場合は契約書だけでよいのか」

「公正証書にするべき金額なのか」

「すでに貸しているお金でも公正証書にできるのか」

このような段階でもご相談いただけます。

初回相談は無料です。金銭を渡す前や返済条件を変更する前、返済が滞り始めた段階で、お早めにご相談ください。

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この記事の作成者

公正証書を専門とする行政書士。
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