OKK濱口法務事務所です。
消費者を守る法律がまたひとつ!
以下↓↓↓
事業者との間に情報格差がある消費者の利益保護を目的とした消費者契約法。6月1日施行の改正法
“解除に必要な費用や根拠情報を提供しなければながらない“
と改善されました。
今となってはクーリングオフは、お馴染みになり様々な面で活躍しております^^
新法も是非おなじみになり、不当に解約出来ないなんて事を無くしたいものです。
やはり、業者(プロ)とお客さん(素人)には情報の格差があります!
なので、今回の解約事項の明示はとてもいいのでは無いかと思います。
解約や取りやめのトラブルは後を経ちません。
特に、悪徳商法の現場では常習でしょう。
業者としても、いい加減な消費者の解約は非常に困りますですが事前に解約ルールを提示でき抑止力にすることも可能です!
しかし、企業側は少し負担が増えてしまうのでまずは努力義務という事です。
つまり、罰則は無い。
消費者側は、
解約したければ当初の条件で必ず解約でき余計な不安トラブルを回避と同時に、いい加減な解約も無いはずです。
今後増えていくであろう事項ですが、行き届けば企業側、消費者側より良い関係を築けるのではないでしょうか?
消費関係の契約なども是非御相談くださいね。
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