OKK濱口法務事務所です。
相続…
聞いただけでなんか大変そう。と思う方もいらっしゃるのでは?
そんな相続なんですが、実務上と言いますか実際には円満に自由に相続が終わる場合もあります。
と言うより、そこまで気にしてなかったりしきたりがあったり様々です。
この状態であれば言うことは無いのですが、やはり相続と聞くと1部一筋縄ではいかない事例があるのも事実なのです。
まず基礎としてですが、法律で定められている分け方と言うのもあります。
法定相続分と呼びます。
ではどんなルールなのか、、
まずは図で関係性をご覧下さい。
最も優先され常に相続を受ける権利があるのが“配偶者”この図では奥様ですね!
そして、子供。
第1順位となります。
次いで、父母。第2順位
最後に兄弟姉妹。第3順位。
この様に順位分けされこのルールが参考にされています。
上位順位者がいる場合は、下位順位者が法定相続人にはなりません。
今回は配偶者を基準に実例を上げていきましょう。
配偶者と子場合1/2で分ける事になります。
子供が複数人いる場合半分は母、残りを兄弟姉妹でさらに分配すると言った流れです。
次に、配偶者と本人の親の場合
(第1の子供がおらず、本人の親が生きてる場合)
配偶者が2/3、本人の親が1/3と言う分配になります。 こちら複数人いる場合1/3をさらに分配します。
そして、配偶者と本人の兄弟姉妹
(本人の子、両親、孫がいない場合で本人の兄弟姉妹はいる)
配偶者3/4で、1/4を兄弟姉妹で配分する事になります。
この様に関係性(順位)や、相続時の環境により取り分が変化するのです。
子が相続できない場合孫が代わり第1順位になる代襲相続という制度もあります。
ここで注意すべきなのが、甥姪の子供は代襲相続できません。
そして、大事なポイントとして、配偶者が1日でも何年でも立場が変わらないのにたいして
内縁の妻等実際に婚姻されてない方は何年経とうが、配偶者と認められません。
本人(被相続人)の、遺言など別途必要になり、法定相続分の様に自動で権利を受けれませんのでご認識下さい。
以上相続分お話を簡潔にまとめました。
実際にどうしよう?等
不明点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ^^
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